住宅ローン 「FP(ファイナンシャルプランナー)に聞く住宅ローン相談」
質問カテゴリ 登記・贈与・相続・課税について
住宅ローンの質問受付中!
相談 −買い換え時「マイホームの譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例」を活用した方が有利?−
今回自宅を売却して新しいマンションを買い換えます。譲渡損失は2500万円出ていて、住宅ローンを借りれば「マイホームの譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例」を活用できる条件をすべて満たしています。買い替えの新しいマンションは、これからの家計の支出を考慮しても全額自己資金で購入可能ですが、諸費用などをかけてでも住宅ローンを借りて「譲渡損失の繰越控除の特例」を活用したほうが良いのでしょうか。
 
FP答え   「マイホームの譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例」の効果は次の3つの要素によって変わってきます。

1. 譲渡損失の金額
2. 毎年の所得と所得税及び住民税がいくらになるか
3. 住宅ローンの借入金額によって違ってきます

そこで今回は事例をご紹介するのでご参考にして、ご自身の場合はどうなるか具体的に計算してください。なお、詳細は税理士や税務署に確認することをお勧めします。

(事例)
年収が毎年500万円で所得税が6万円、住民税が13万円とします。
そのとき当初4年間の税金の軽減額は次のとおりです。


 譲渡損失の計算と繰越可能金額所得税 住民税 減税額
売却した年 500万円−2500万円
=▲2000万円
なし13万円
6万円
2年目 500万円−2000万円
=▲1500万円
なしなし
19万円
3年目 500万円−1500万円
=▲1000万円
なしなし
19万円
4年目 500万円−1000万円
=▲500万円
なしなし
19万円
5年目 500万円−500万円
=0
6万円なし
13万円
 減税額の合計76万円

注意
5年目以降は所得税について住宅ローン減税が適用されますが今回は考慮していません。

ここで、「マイホームの譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例」を受ける場合の住宅ローンの条件は次のとおりとなっています。

1.マイホームを取得するための借入金であること
2.返済期間が10年以上で、返済は月や年など1年以下の期間を単位として、おおむね規則的に定められていて、返済額があらかじめ具体的に定められていること
3.借入先は銀行などの金融機関や勤務先からの借入であること


そこで、住宅ローンの借入金を次のようにします。

借入金額を100万円、返済期間10年、適用金利は10年固定で2.5%
元利均等返済、ボーナス返済なし

このとき、住宅ローンの毎月の返済額は約9.4千円、借入時の諸費用約7万円で支払利息額の合計金額は約13万円となるので、住宅ローンに関する総支出は7万円+13万円=約20万円となります。

よって、事例の場合であれば、「マイホームの譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例」による減税額と住宅ローン減税の合計額のほうが住宅ローンの諸費用と支払利息額の合計金額よりも多いので、住宅ローンを借りて「マイホームの譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例」を活用したほうが有利といえます。

注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
前へ 住宅ローン相談TOPへ 次へ





このページの先頭へ戻る




@nifty不動産トップへ戻る
おすすめ情報
りそな銀行 新規購入・新築 事前相談お申込み
りそな銀行 お借りかえ 事前相談お申込み

新築情報トピックス
新築マンションセレクション
新規発売をさきどり!好みの物件をみつける
新築一戸建てセレクション
いち早くお届けします。新着物件特集!
人気エリア検索

メールマガジン
住まい情報を毎週お届け!(無料)