住宅ローン 「FP(ファイナンシャルプランナー)に聞く住宅ローン相談」
質問カテゴリ 登記・贈与・相続・課税について
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相談 −他界した夫名義のローン返済が残ってるが、少しでも軽くする方法は?−
先日主人が他界しました。主人名義の住宅ローンがあり、約10年の返済期間が残っています。しかし、団体信用生命保険はつけていなかったので返済を続ける必要があると金融機関からいわれています。就学中の子供が2人いることもあり、少しでも返済を軽くする方法がないかアドバイスお願いします。
 
FP答え   まず、現在の住宅ローンの残高や現在の返済額、ご主人名義の預貯金などの資産や住宅ローン以外の負債、また生命保険金や死亡退職金などを把握してください。
その次に、今後の生活費や子供の教育費などの支出も考えて、住宅ローンの繰上返済に使える金額を決めてください。
繰上返済には、返済期間を短縮する期間短縮型と返済額を軽減する返済額軽減型の2つの選択肢があります。毎月の収入や支出、現在の住宅ローンの残高や毎月の返済額がわからないのでどちらの繰上返済が良いか断定はできませんが、毎月の返済負担を少しでも軽くしたい場合は返済額軽減型がよいでしょう。

それでも返済が難しいようであれば、相続放棄やという方法もあります。
相続放棄と、法定相続人となった人が亡くなった被相続人の残した資産や負債の相続を放棄して法律上相続人でなくなるという手続きです。よって、負債が多い場合は資産も放棄するかわりに負債も放棄することができます。ご質問の場合は住宅ローンの返済がなくなる代わりに、マイホームも残念ながら放棄することになります。
ただし、相続放棄は各相続人が、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出して、家庭裁判所に認められれば相続放棄陳述受理証明書が交付されてはじめて認められます。
なお、なにも手続きをしない場合は単純承認となり、被相続人の財産が資産だけでなく負債がある場合は負債も法定相続人が相続しなければなりません。

単純承認のほかに限定承認という選択肢があります。限定承認とは資産の範囲内で負債を引継ぐという条件付で相続を承認する方法です。ただし、限定承認は相続放棄者を除く他の相続人全員がそろって行う必要があり、手続きは相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認申述書を提出して行います。この手続きは、相続財産管理人の選任や財産目録の作成、公告手続や債権者への返済など複雑な手続きを行わなければなりません。

相続放棄や限定承認を検討する場合は弁護士や司法書士などの専門家によく相談したほうがよいでしょう。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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