住宅ローン 「FP(ファイナンシャルプランナー)に聞く住宅ローン相談」
質問カテゴリ 登記・贈与・相続・課税について
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相談 −親から1000万円の融資を受けるが贈与になる?−
マイホームを購入するときに親から1000万円の融資を受ける予定です。
数年間は返済を待ってもらうことも考えていますが、このような場合は贈与とみなされてしまうのか教えてください。
 
FP答え   まず、親から子供への融資(金銭貸借)は贈与税の対象とみなされやすいので、主に次の点について注意しておくのがよいといわれています。

1. 契約書(金銭消費貸借書)を作成する
金融機関の住宅ローンの契約と同じように契約書(金銭消費貸借書)を作成し次の項目を記載しましょう。
契約日、借入金額、返済期間、金利、返済方法、返済日
完済時期は親の年齢が80歳を、また金利は金融機関の金利の水準目安にするほうが良いでしょう。また、印紙の貼付を忘れずに行いましょう。
贈与税対策で契約書(金銭消費貸借書)をあとから作成したのではないかという税務署の指摘に対応するためには、公証人役場で確定日付を押してもらったほうがよいともいわれています。

2. 子供の返済能力を考慮する
子供の年収を考慮して返済可能な金額にしておきましょう。
収入がない専業主婦は返済原資がないということで認められません。

3. 返済の実績を残す
返済は契約書(金銭消費貸借書)の返済方法を守り、現金で返済するのではなく、親の口座へ振込をして返済の事実を残しましょう。
なお、親が受け取る利息については、雑所得になるので確定申告が必要になります。

ご質問の場合、返済開始を数年後に開始するという据置期間を設けたいというご希望なので、契約書(金銭消費貸借書)の返済方法の箇所に記載する必要があります。
据置期間の長さですが、金融機関の住宅ローンの据置期間の期間は6ヶ月〜1年が多いようです。また、この期間は元本の返済は据え置かれますが、利息だけは支払う必要があります。金融機関と同じような期間(1年以内)あれば問題ないと考えられますが、それ以上になると税務署の判断を確認したほうがよいでしょう

契約書(金銭消費貸借書)の内容は本来自由にできるので、据置期間は長さや利息の支払い方法については契約者間で決められるものですが、贈与ではなく融資(金銭貸借)であるという判定は税務署が行います。
金利水準も含め、具体的な基準は正式に公開されていないので、最終的には税務署に個別に確認されることをお勧めします。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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