住宅ローン 「FP(ファイナンシャルプランナー)に聞く住宅ローン相談」
質問カテゴリ 登記・贈与・相続・課税について
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相談 −夫婦間で贈与税は生じる?−
4年前に夫名義で住宅を購入し、ローンも夫一人で組んでいます。共働きなので、妻の給与を毎月貯蓄し、ある程度目処がついたらローンの残金を妻の預金から一括で繰り上げ返済するつもりです。同時に、支払った金額の持ち分に合わせて夫婦の共同名義に変更するつもりですが、その場合、やはり夫婦間で贈与税が生じるのでしょうか? また、繰り上げ返済と名義変更を同時に行う場合の最適な方法はあるでしょうか?
 
FP答え   夫婦であっても、基礎控除額である年間110万円を超える贈与を受けた場合は、贈与税がかかります。そこで、ご質問のように、夫婦間で売買契約をしたり、その他の方法としては債務を支払うことを条件にした財産の贈与を行う負担付贈与という選択肢もあります。

ただし、担保物件である自宅の所有者が夫のみから夫と妻の共有名義となったり、負担付贈与であれば住宅ローンの名義も贈与に係る分は妻名義にする必要がでてきます。このような方法を行うには、現在返済している住宅ローンの金融機関や信用保証会社への事前相談が必要になりますが、了解を得ることは難しいと思います。仮に承諾を得たとしても、繰り上げ返済を行うたびに所有権割合の登記変更を行う手続きを行う必要があります。

そこで現実的な方法をご提案します。夫の収入は住宅ローンの返済(繰り上げ返済も含む)に、妻の収入は生活費に充てることにしたらどうでしょうか。その結果、繰り上げ返済毎に名義変更をすることはできませんが、婚姻関係が20年以上経過すると夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除という制度があり、この特例は居住用不動産の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

この制度は贈与税の申告を行う必要がありますが、住宅ローンの返済も完了して、非課税枠である2110万円(土地は路線価、建物は固定資産税評価額で評価)以内であれば、贈与税がかからず、手続きも簡単に自由に夫の名義の一部を妻に贈与して、夫婦で共有名義にすることが可能となります。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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