住宅ローン 「FP(ファイナンシャルプランナー)に聞く住宅ローン相談」
質問カテゴリ 登記・贈与・相続・課税について
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相談 −妻名義の預金で頭金。ローンは夫。夫婦共有名義にできる?持分は?−
頭金3000万で7000万の物件を購入しようとしています。
共働きなので夫婦共有名義にしたいのですが、今まで私の収入で生活し、妻の収入を貯金に回していた為、頭金3000万の殆どが妻名義の預金になっています。
このような場合は妻の持分を多くしなければローンが組めませんか?また、妻名義にした場合の問題点はありますか? 私(夫)名義にした場合、頭金は妻からの贈与になるという判断で間違いないですか?
ちなみに結婚11年目です。
 
FP答え   “住宅ローンの申込”と“住宅購入時の夫婦間の贈与”の2つの観点から回答します。

“住宅ローンの申込”ですが、頭金はすべて妻が出すので、夫は頭金なしで住宅ローンを借りるという前提での申込になります。
住宅ローンの申込の基準は、金融機関によって違いがあるので、一概にはいえませんが、夫の年収や借入金額などから返済能力に問題がなければ、夫名義の頭金がゼロであっても、頭金を出す妻が連帯保証人になるという条件付きで対応できる金融機関はあると考えられます。まずは、借入を希望している金融機関にご相談することをお勧めします。

“住宅購入時の夫婦間の贈与”ですが、物件購入のための費用(物件価格+諸費用)に対する出資金割合(誰がいくら資金を出したかの割合)がすべての基本になります。
この出資金割合をもとにして、贈与税の基礎控除110万円を超える贈与があった場合は夫婦間でも贈与税の対象となります。

ご質問の場合(諸費用の明記がないので諸費用は除く)、物件価格が7000万円に対して妻名義の預金から頭金3000万円、夫名義の住宅ローン4000万円ということなので、物件の所有権の持分割合を 3000万円/7000万円:4000万円/7000万円=3/7:4/7 の共有名義で登記する必要がありますが贈与税の基礎控除110万円以下で資金のやり取りや所有権の持分割合を変更する場合は贈与税の問題はありません。
しかし、この金額を超える場合は、税務署の判断によりますが、贈与税の対象とみなされるのでご注意ください。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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