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住宅ローンの組み方・選び方
−連帯債務者または連帯保証人でも新たに住宅ローンを借りれる?−
現在親と同居しておりまして、10年前新築時に何も考えず、親の言うまま実印を押した記憶があります。今考えれば親子リレーローン等の連帯保証人の印だったかもしれません。 現在私も結婚して、親と別居して自分の家を建てたいと考えておりますが、私が新たに住宅ローンを組めるでしょうか?また、親子リレーローンから外れることはできますか?
ご質問に“今考えれば親子リレーローン等の連帯保証人の印だったかもしれません”とありますが、まずはその住宅ローンの契約書などで、どのような契約内容(連帯債務者か連帯保証人か)になっているかを正確に把握することをお勧めします。
■
連帯債務者
夫婦や親子などが共同でお金を借りた場合は、それぞれが債務者(借主)となり、借入れた金額全額に対して返済の義務があります。
■
連帯保証人
債務者が返済不能になったときに、債務者に代わって返済義務を負う人必要があります。返済能力がある債務者であったとしても、債務者が返済不能となった場合、債権者である金融機関はすぐに連帯保証人に請求することができます。実際上の責任は債務者と同様といってもよいでしょう。
現在の住宅ローンの契約が、連帯債務者か連帯保証人かはわかりませんが、いずれにしても、新しく住宅ローンを借りることができるかどうかは、現在の住宅ローンの残高や新しい住宅ローンの借入金額や年収などその他の情報も考慮したうえで、各金融機関が判断するので、現段階では新しい住宅ローンを借りることができるかどうかはわかりません。
なお、金融機関は新しい住宅ローンの申し込み時の個人信用情報の照会により、住宅ローンの申込者の連帯債務者や連帯保証人に関する情報を必ず把握しています。
また、親子リレーローンから外れることができるか、即ち住宅ローンの契約における連帯債務者または連帯保証人から外れることができるかというご質問ですが、金融機関の判断によりますが、一般的にどのような理由があっても外れることはできないといわれています。外す方法としては、借り換えがありますが、借り換え先の金融機関から、引き続き連帯債務者または連帯保証人をつけることという条件がつく場合も多いようです。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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