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−親にお金を借りて新築予定。親は利息分の確定申告が必要?−
親からお金を借りて新築予定です。貸借関係を結び借用書を交わすことになりました。親へは振込み返済予定ですが、親は利息分の確定申告をしなければならないのでしょうか?借りた後も迷惑をかけるようなことになってはいけないと思い、知識不足なので教えていただければ幸いです。 |
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まず、所得税の対象となる収入は、次の10種類に分類され、該当する所得はすべて課税の対象となります。 ちなみに「5.利子所得」、「6.配当所得」は源泉分離課税といって、自動的に税金が天引きされるものがあります。 また、「1.給与所得」についても源泉徴収されているので、住宅ローン減税や医療費控除を受ける場合を除いて、確定申告をする必要はありませんが、その他の所得についてはすべて申告手続きが必要となります。
【所得の種類】
| 所得の種類 |
概 要 |
1.給与所得 |
会社員などが勤務先から受け取る給与や賞与などの所得 |
2.退職所得 |
会社退職時に受け取る退職金などの所得 |
3.事業所得 |
自営業者や医者、弁護士などが事業によって得た所得 |
4.不動産所得 |
土地や建物の貸付から得た賃料などによる所得 |
5.利子所得 |
預貯金や公社債の利子による所得 |
6.配当所得 |
株主が法人から受ける配当金や投資信託の分配金による所得 |
7.山林所得 |
山林を伐採したり、立木を譲渡することによる所得 |
| 8.一時所得 |
保険の満期金や賞金、競馬などの払戻金などによる所得 |
| 9.譲渡所得 |
土地、建物、ゴルフ会員権などの資産譲渡による所得 |
10.雑所得 | 上記1〜9に該当しない所得
・公的年金による所得
・作家以外が受け取る原稿料や印税、講演料などの所得
・非営業用貸金の利息
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| ご質問の場合、親が受け取る利息は「10.雑所得」に該当します。ただし、雑所得の所得金額が1年間で20万円以下の場合は申告の必要がありません。 まずは、1年間の雑所得が受け取る利息(返済額の合計ではありません)の確認とそのほかに雑所得がないか確認をしてください。もし、雑所得の合計が20万円を超えた場合は、確定申告を行う必要があります。 |
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注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。 |
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