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住宅ローンの組み方・選び方
−親に援助する場合、フラット35やセカンドハウスローンは利用できる?−
共働きの夫婦で新築マンションを現金で購入しました。そこに、遠方に住む夫の高齢の両親が近くに住みたいと申し出がありました。諸経費等を除いて物件自体の購入に充てられる現金を4000万円用意しています。
私どものマンションの直近にマンションがあって、そこの購入を検討しているのですが、予定価格が5000万円弱になるようです。両親はおそらくローンは利用できず、私どもにも余裕のある現金がないので、夫が1000万円を借りて援助ができればと考えているのですが、この場合フラット35やセカンドハウスローンは利用できるのでしょうか?
また、共有の持分の適切な贈与など工夫できることはありますでしょうか?
ご相談のポイントなるのは、返済能力などの審査をクリアできるかどうかとうことはありますが、今回の住宅ローンが各金融機関の住宅ローンの“資金使途”を満たすかどうかの確認となります。
●フラット35の場合の資金使途
親族住居用住宅のため借入は、借入申込者の配偶者の父母や祖父母のための住居も対象となります。
●民間金融機関の住宅ローンの資金使途
金融機関によって違いがありますが、基本的に借入申込者自身のための住居(親の住居は同居が必須)が対象となります。
●民間金融機関のセカンドハウスローンの資金使途
一部の金融機関では親の住居(同居なし)を対象にしている場合もありますが、基本的に借入申込者自身が使用する住居や別荘が対象になります。
よって、ご質問の場合、セカンドハウスローンで対応できる金融機関が少ないこと、仮に対応できるセカンドハウスローンがみつかったとしても、金利が通常の住宅ローンよりも高めに設定されていることを考えると、フラット35での借入を検討されることをお勧めします。
“共有の持分の適切な贈与など工夫”に関するご質問について、まずは今回のケースでは贈与税の特例処置などはありません。また、頂いた情報では適切な回答ができないので、ご了承ください。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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平成20年4月1日現在
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