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借り換えについて
−借り換えの際、現在のローン名義を妻から夫単独にできる?−
住宅ローンの借り換えを検討中です。現在のローンの名義は妻で、夫は連帯債務者です。 負担割合は50%ずつ(土地・建物の持分も50%ずつ)ですが、収入の割合が逆転し、借り換えの際は夫単独でローンを組むことを考えています。年間の世帯収入は、あまり変わっていません。そのような状況で、次のような疑問が沸いて来ました。
1.そもそも、夫単独での借り入れは、可能でしょうか?
2.妻も仕事は続けていく予定ですが、住宅ローン控除を受けるにあたって、ローン、及び土地・建物、それぞれの持分を変更した方がよいのでしょうか?又、そのような変更は可能でしょうか?
まず、夫単独での借り換えが可能かどうかについては、借り換えをする先の金融機関の判断になります。借り換えをする現在の住宅ローンの残高や夫の収入などをもとに審査をすることになるので、まずは借り換えを予定している金融機関にご相談されることをお勧めします。また、夫の単独債務で借り換えができたとしても、土地・建物は妻との共有名義なので、妻は連帯保証人になる必要があります。
また、“妻が住宅ローン減税を受けるために・・・”との質問もありますが、そもそも、夫婦の連帯債務を夫単独債務に借り換えをすると、当然、妻名義の住宅ローンの残高がなくなるので、借り換えをした年から妻は住宅ローン減税を受けることはできません。
参考:住宅ローン減税の概要(国税庁のホームページより)
住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その新築や購入又は増改築等のための借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額を、その住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。
ご質問にはありませんが、仮に夫の単独債務で借り換えが完了すると、妻の持分を夫名義の住宅ローンで返済することになるので、金額によっては夫から妻への贈与とみなされる可能性があります。金融機関で借り換えが可能との回答があっても、必ず税理士か税務署に事前相談をしてから借り換えの実行をするようにしてください。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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平成20年4月1日現在
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