住宅情報460万件!新築・中古マンション、一戸建て検索から住宅ローンまで
住まいを買う
住まいを借りる
住まいを建てる
売買サポート
土地情報
リフォーム
住宅ローン
FPに聞くローン相談
住宅ローンのいろは
ケース別借り方
住宅購入諸費用のすべて
お金の面から考えるマイホーム
引越し
不動産の基礎知識
物件一括検索について
お問い合わせ
利用規約
リンクについて
広告掲載について
@nifty不動産トップ
>
住宅ローン
>
ファイナンシャルプランナーに聞く住宅ローン相談
>
登記・贈与・相続・課税について
> 詳細
質問カテゴリ
登記・贈与・相続・課税について
−乳幼児への贈与。贈与税はどうなる?−
先日、中古の二世帯住宅を購入しました。私の夫と、私の実母の区分名義です。 夫名義の住宅ローンの繰り上げ返済用に、400万ほど両親からもらえるのですが、以下の場合、贈与税はかかるでしょうか。 私、夫、子供(0歳と2歳)それぞれに100万ずつ贈与してもらう。その後、まとめて住宅ローンの返済にあてる。 前半は問題ないのではと思っているのですが、乳幼児からの贈与という形になる後半部分は、無理があるかとも思うのですが・・・。どうかご教示ください。
まずは、贈与税に関する一般論について解説します。
贈与税とは、一個人が1月1日から12月31日までの1年間に、個人からもらった財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残りの金額に対してかかります。
なお、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産については贈与税の対象とはなりません。ここでいう生活費とはその人にとって通常の日常生活に必要な費用、教育費とは学費や教材費、文具費などの購入費用をいいます。ただし、非課税となる生活費や教育費は、必要な都度直接これらに充てるためのものに限られるので、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり、株式や不動産などの購入資金にする場合には贈与税が課税されることになります。
また、贈与を受ける人が未成年の場合は、次の3点について注意が必要です。
1.契約書などを作成して贈与をする人と贈与を受ける人の意志の確認する
2.銀行振込などにより贈与事実の証拠を残す
3.贈与を受けた人自身が預金通帳などで贈与財産を管理する。なお、贈与を受けた人が未成年者の場合は親権者が管理することになるが、贈与を受けた未成年者自身が認知していなければならない。
よってご質問の場合、子供への贈与は本人の意思確認が難しいと考えます。また、夫が年間で合計110万円を超える贈与(夫婦や親子からの贈与も含む)を受けると贈与税の対象となることも注意が必要です。
贈与認定の最終判断は税務署が行うので、判断が難しい場合は税理士や税務署に事前相談することが賢明です。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
前へ
住宅ローン相談TOPへ
次へ
平成20年4月1日現在
金利の詳細はこちら
新築マンションセレクション
新規発売をさきどり!好みの物件をみつける
新築一戸建てセレクション
いち早くお届けします。新着物件特集!
東急東横線4,000万円以下の新築マンション
杉並区 駅5分!中古マンション
溝口駅4,000万円以下の新築一戸建て
成城学園前駅15分の中古一戸建て
住まい情報を毎週お届け!(無料)
購読
解除
バックナンバー