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−借り換え時、抵当権設定にかかる登録免許税には軽減措置は適用される?−
新築マンションに入居して1年弱です。その際借りたローンの固定金利が今後変動になると優遇幅が少なくなり、金利負担が増すため、早速借り換えを検討しています。借り換え時の抵当権設定にかかる登録免許税には、軽減措置(通常0.4%→0.1%)は適用されないのでしょうか。 |
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まず、マイホームにかかる登録免許税の特例について整理します。
● 新築住宅を取得した場合 ・ 自己の居住の用に供される住宅(マンション・建売住宅)である ・ 平成21年(2009年)3月31日までに取得したマイホームである ・ マイホームを取得後、1年以内に登記している ・ 取得したマイホームの登記簿上の床面積が50u以上である ・ 管轄の市区町村長の発行する「専用住宅証明書」を提出する
● 中古住宅を取得した場合 ・ 新築住宅を取得した場合の条件以外に、築後20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)のマイホームである(「新耐震基準」またはこれに準ずる場合は築後の年数は不問)
これらの条件を満たす場合に、登録免許税は次のように減税されます。
| 登記の内容 |
税額 |
税率 | 特例の税率 |
建物の所有権の保存登記
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固定資産税評価額×税率 |
0.4% | 0.15%(新築のみ) |
所有権の移転登記
(売買のみ)
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固定資産税評価額×税率 |
2% | | | 抵当権の設定登記 |
債権金額×税率 |
4% | 1% |
| (注1)平成20年3月31日まで
よって、マイホームを購入した時点では、上記の条件を満たせば、“抵当権の設定登記”は特例の税率1%が適用されます。 しかし、ご質問のように住宅ローンの借り換えの場合、特例を受けるための条件を満たしていないので、特例の税率1%ではなく、通常の税率4%が適用されることになります。 |
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注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。 |
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