住宅ローン 「FP(ファイナンシャルプランナー)に聞く住宅ローン相談」
質問カテゴリ 借り換えについて
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相談 −借り換え時、抵当権設定にかかる登録免許税には軽減措置は適用される?−
新築マンションに入居して1年弱です。その際借りたローンの固定金利が今後変動になると優遇幅が少なくなり、金利負担が増すため、早速借り換えを検討しています。借り換え時の抵当権設定にかかる登録免許税には、軽減措置(通常0.4%→0.1%)は適用されないのでしょうか。
 
FP答え   まず、マイホームにかかる登録免許税の特例について整理します。

● 新築住宅を取得した場合
・ 自己の居住の用に供される住宅(マンション・建売住宅)である
・ 平成21年(2009年)3月31日までに取得したマイホームである
・ マイホームを取得後、1年以内に登記している
・ 取得したマイホームの登記簿上の床面積が50u以上である
・ 管轄の市区町村長の発行する「専用住宅証明書」を提出する

● 中古住宅を取得した場合
・ 新築住宅を取得した場合の条件以外に、築後20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)のマイホームである(「新耐震基準」またはこれに準ずる場合は築後の年数は不問)

これらの条件を満たす場合に、登録免許税は次のように減税されます。

登記の内容 税額
税率
特例の税率

建物の所有権の保存登記

固定資産税評価額×税率
0.4%
0.15%(新築のみ)

所有権の移転登記
(売買のみ)

固定資産税評価額×税率
2%

土地 1% (注1)

建物 0.3%

抵当権の設定登記 債権金額×税率
4%
1%
(注1)平成20年3月31日まで

よって、マイホームを購入した時点では、上記の条件を満たせば、“抵当権の設定登記”は特例の税率1%が適用されます。
しかし、ご質問のように住宅ローンの借り換えの場合、特例を受けるための条件を満たしていないので、特例の税率1%ではなく、通常の税率4%が適用されることになります。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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