住宅ローン 「FP(ファイナンシャルプランナー)に聞く住宅ローン相談」
質問カテゴリ 登記・贈与・相続・課税について
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相談 −親からの贈与。2500万円内は無課税?−
中古マンション購入の際に、自分自身は1500万円ローンを組み、親に1500万円〜2000万円を出して頂けることになりました。そこで贈与が発生すると思いますが、どの方法が一番税金を少なくすることができるでしょうか?「親子間での贈与の控除制度について」を読みましたが、2500万円内でしたら無課税なのでしょうか?
 
FP答え   贈与税の基礎控除は110万円なので、贈与を受ける金額が110万円を超えると贈与税を支払う必要があります。

なお、ご質問のように、親から子供への贈与については、一定条件を満たせば最大2500万円(住宅取得資金の場合は最大3500万円(平成20年12月31日までの贈与))までは贈与時の贈与税は非課税となります。
ただし、将来親が他界して相続税が発生することになれば、相続税として納税する必要があります。ちなみに相続の発生する人の割合は全国で約5%といわれているので、相続税は誰でも納税するものではありません。それは、5000万円+1000万円×(法定相続人の人数)という基礎控除があるからです。もし、相続税が心配な場合は、相続財産の評価や相続税の計算は少々複雑なので、税務署や税理士に相談することをお勧めします。

そのほかには、ご質問のように現金で援助してもらうのではなく、親との共有名義にする方法があります。この方法は将来相続税が発生する可能性がある場合に有効になります。
それは、次のような相続財産の評価方法に理由があります。

相続財産が現金:相続発生時の額面どおり
相続財産が土地:相続発生時の路線価 (時価の約8割)
相続財産が建物:相続発生時の固定資産税評価額 

例えば、相続発生時に現預金1500万円あると、相続財産として1500万円されます。一方、購入する子供の住宅を、援助金分だけ親の名義にするとします。この場合、建物のほうが援助金よりも評価額が少なくなる割合が大きく、時間が経過すればするほど評価が下がるので、建物建築費1500万円すべてを親の名義としておきます。
仮に20年後相続が発生した場合、建物の相続評価は数百万円になっている可能性があるので、親が現金を持っているよりは、子供が住む住宅の建物に援助金を出していれば相続財産の評価を下げることができます。

なお、この方法の効果はケースバイケースなので、こちらも必ず税務署や税理士に相談をしながら検討を行ってください。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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