住宅ローン 「FP(ファイナンシャルプランナー)に聞く住宅ローン相談」
質問カテゴリ 登記・贈与・相続・課税について
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相談 −妻の財産分を多めにしたいが、ローン契約者は自分。どうすれば?−
4500万のマンションに対し、自己資金が夫500万・妻2000万で、ローン返済分(2000万)は半分ずつ財産分与したいと考えています。この計算で、夫の財産1500万・妻の財産3000万にしたいのですが、住宅ローンを組む条件にローン契約者が財産の1/2以上を所有する旨が記載されていました。夫の収入でローンを組むのですが(妻は安定した収入がありません)、妻を連帯債務者にするなどして対応できないでしょうか。
 
FP答え   住宅購入時の所有権の持分割合の登記については、贈与税の基礎控除額110万円を除き、出資金割合(誰がいくら購入資金を出したかの割合)をもとにする必要があります。

ご質問の場合、出資金割合は次のようになります。

夫の出資金:自己資金500万円+住宅ローン借入金2000万円=2500万円
妻の出資金:自己資金2000万円のみ
夫の出資金割合=所有権の持分割合=2500万円÷4500万円=5/9
妻の出資金割合=所有権の持分割合=2000万円÷4500万円=4/9

よって、ご質問のように、夫1500万円、妻3000万円にした場合、1000万円を妻に贈与したことになるので、妻には(1000万円−110万円)×40%−125万円=231万円の贈与税が発生します。
また、妻を連帯債務者にするにも、収入がないと連帯債務者にはできません。

ただし、婚姻関係が20年以上という条件はつきますが、夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除というと贈与税の特例があり、夫婦間で居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できます。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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