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住宅ローンの組み方・選び方
−個人信用情報を調べたら貸金業者に延滞扱いをされていた。ローン契約は無理?−
去年に消費者金融に過払い金返還請求をしました。その内の2件が返還金を待ってほしいとのことでOKして和解しました。その後、住宅ローンを断られたので個人信用情報を調べてみると、返還金を待っている会社が延滞扱いしていました。 住宅ローンを契約するのは無理でしょうか?
まず、“個人信用情報の内容がどのように住宅ローンの審査結果に影響しているか、また住宅ローンの契約ができるかどうか”というご質問については、各金融機関が参照している個人信用情報機関に登録されている情報(該当する個人信用情報機関は住宅ローンの申込書に必ず記載されています)を必ず重要な審査項目にしていることは事実ですが、どのように審査を行っているかは、個人信用情報の内容だけでなく、年齢、返済期間、年収、借入金額などの情報をもとに総合的に審査を行っており、その審査基準は金融機関毎に独自の基準を設定してその内容は一般的に公表されていないので、第三者が住宅ローンの契約ができるかどうかお答えすることが不可能なことをご理解ください。
ご質問のように、個人の借入金に対する利息の過払い請求が最近増えています。その際、個人信用情報の登録は貸金業者の判断によるので断言はできませんが、次のような傾向があるようです。
・借入分を全額返済後に過払い請求をした場合は個人信用情報に登録されない
・借入金が残っている状態で過払い請求をした場合は個人信用情報に記載される
なお、個人信用情報機関のひとつである全国信用情報センター連合会(全情連)では、情報の掲載基準を次のように設けています。
“延滞”情報
約定返済日(または入金予定日)から3ヶ月以上入金がない場合
“債務整理”情報
債務者が契約上の債務に関する整理行為を取ったという事実が発生した場合
“過払金返還請求”情報
返済中に債務者から過払金返還の請求があり、貸金業者がその請求に応じた場合、“契約見直し”という情報が登録する
ご質問の過払い請求のケースがどのように行ったか再確認をして、過払い請求をした貸金業者に個人信用情報の登録に間違いがないかどうか確認するか、弁護士などに依頼して過払い請求した場合はその弁護士に相談するなどしてみたらどうでしょうか。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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