■ 適用されるのかこの頃、気になりだしたことがもう一つ。それは、「住宅取得控除」の問題。
住宅控除とは、
「住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その新築や購入又は増改築等のための借入金等(住宅の取得とともにするその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等も含みます。)の年末残高の合計額を基として計算した金額をその住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するもの」(以上、国税庁のホームページ、
タックスアンサーより引用です。)
私が家を新築したのは、平成16年。この年の終わりまでに新居に入居すれば、税金が年間最大50万円、10年間にわたり安くなることになります。
この制度は、本来ならば平成15年末までの入居者に適用されるべきものだったのですが、政府の景気対策で、1年延長されたものです。もっとも、平成15年入居者への適用も延長されたもので、2回目の延長ということになります。このまま再々延長はあり得ないぞと踏んでいましたので、なんとかこの年に適用を受けたいと思っていました。
■ 適用条件適用条件は、上で国税庁のホームページから引用したとおりなのですが、その具合的内容は同ホームページで見てもらうこととして、私が一番気にしていたのは、
「住宅の新築や購入をしてから6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。」(同ホームページより引用)
ということでした。つまり、12月31日までに、新しい家に住まなければならないわけです。
しかし、現在の居住地と家を立てた場所は、私の場合、県をまたいでいます。仕事や子供の学校のことを考えれば、12月末までに入居することは不可能です。そこで、何かいい方法はないか、検討が必要でした。
■ 適用は無理?で、まずは自分が住んでいるところの税務署に行って相談してみました。そこの税務署には、「市民のための無料税務相談室」があり、税務署を退職した人が、嘱託として、税務相談に乗ってくれます。で、私の相談に乗ってくれたのは、60代半ばと思われる方。こちらは、正直に今の状況を説明し、住宅取得控除が受けられるかどうか相談しました。しかし、即座に返ってきた答えは、
「現実に入居することにならないので、適用は無理ですね」
の一言。この日は、あっさり玉砕して帰ってきました。
■ 税務署も、ところ変われば…しかし、住宅取得控除があるのとないのとでは、やはり、経済的影響が違います。あきらめきれないので、今度は、家を建てているところの税務署に相談に行ってみました。
こちらは、特に「無料相談室」のようなものはなく、対応してくれたのは、税務署で働く若い職員。自分が住んでいるところの税務署への相談と同じように、こちらの状況を、詳しく説明しました。ただ、内容はほぼ同じですが、税務署に1回相談して無理だと言われたことは黙っていました。
驚いたことに、その職員の回答は、「適用できますよ」とのこと。実家の建て替えなので、私の母親が実際に住み、母親が私の扶養家族に入っているのなら、問題は無いとのことでした。ただ、母親の住民票は、建て替えのため新築地と同じ住所で、そのまま異動が入っていないと、税務判断上、増築とみなされ、新規の住宅取得と判断できない可能性があるので、一旦、住民票を仮住まいに移して、完成後、また新築場所に戻してほしいとのことでした。それくらいのことで住宅取得控除が受けられるのであれば簡単なこと。早速、その手続きをとることにしました。
二つの税務署に相談した内容はほぼ同じなのに、結果は正反対とはおもしろい経験をしました。たぶん、最初に相談にのってくれたのは、税務署の元オエライさんだった人で、実務を少し忘れかけていたのかもしれないから、よくわからなかったのかもと推測しています。いずれにしても、ちゃんと実務に強い人に相談することと、一旦ダメでも、あきらめず他の人なりお役所に相談してみることも必要だと思いました。
(現実に、この年からちゃんと住宅取得控除は適用されています。メデタシ、メデタシ)