不動産の基礎知識 不動産講座
連載1 Vol.3
 「特選物件」と不動産流通

今回は前回の「物件の流通の仕組み」を踏まえて「物件情報の公開と特選物件」について解説いたします。
*ここでの「特選物件」は中古不動産のことです。

◆1.「特選物件」は流通しない!?
不動産会社(流通会社)からみた特選物件とは

不動産会社からみた特選物件とは「すぐ売れる物件」のことを指します。具体的には、「割安」な物件や「稀少」(高級住宅地など限られたエリアの人気物件)な物件がそれに該当しますが、不動産会社は長年の経験で培った感覚で、対象の物件が「特選物件」であるかどうかを判断します。

「特選物件」流通のステップ
物件を「公開・流通」させず自社のお客様に紹介する。

この方法で成約した場合、仲介手数料を売主、買主双方から受け取る(「両手」といいます)ことが可能です。
また、広告費などのコストもかかりませんので、不動産業者にとっては最も効率よく利益を上げる方法といえます。
ですから「特選物件」が入手できた場合、不動産業者はまず「両手」を狙うため自社のお客さんに紹介します。
これとは別に売主、買主それぞれに流通会社がつくことを「分かれ」といいます。(前号参照)


物件をエンドユーザーにのみ「公開」する

以上のように不動産流通会社がこれは「売れる」と思った「特選物件」は、自社でお客さんを探して手数料を 「2倍」得ようと しますので、なかなか不動産業者間では流通しないようです。
*媒介契約の形態が専任(専属専任)媒介契約の場合は不動産指定流通機構に物件情報を登録しなければいけないことになっています。

これは「不動産業者に紹介しない」となっておりますが、厳密に言うと「他の不動産会社 が買主を紹介してくれたとしても手数料は払いませんよ、買主からの手数料は当社が頂 きます」ということです。
住宅の情報誌・物件の検索サイトなどをよく見ると、★や*などのマークによって、「他 の不動産業者の紹介・販売」の可、不可を区別しております。

前回は物件情報は不動産流通ネットワークを通じて「流通する」とお話いたしましたが、このように「すぐ売れる」 ような物件ほど、流通しない傾向にあります。それはこの業界ならではの「両手」取引が少なからず影響している からです。





このページの先頭へ戻る




戻るMyhome@niftyトップへ戻る