不動産業者の善し悪しは実際につき合い始めなければ本当のところはわかりません。
ここでは不動産業者 と付き合い始める前に知っておきたい不動産業者のチェックポイントを解説します。 |
| ◆1.宅地建物取引業の免許番号
|
不動産業(宅地建物取引業)を営むためには免許が必要となります。
この免許には免許番号が付されており、その見方は以下のとおりです。
<免許番号例>
|
| ◆2.免許番号の表示 |
|
免許番号は、不動産業者の事務所に掲示してある「宅地建物取引業者票」や「物件広告」で確認することが可能です。
<宅地建物取引業者票記載例>
|
宅地建物取引業者票
|
| 免 許 証 番 号 |
東京都知事(5)第49277号 |
| 有 効 期 間 |
平成 9年2月14日から
平成14年2月13日まで |
| 名 称 |
ABC不動産 |
| 代 表 者 名 |
江井 美史 |
| 専任の取引主任者名 |
出井 絵夫 |
| 主たる事務所の所在地 |
東京都新宿区西新宿1−24 |
|
|
*宅地建物取引業者は事務所内に免許番号を記載した「宅地建物取引業者票」を掲示しなければならないこととなっている。
以上のように免許の種類からある程度の「事業規模」、更新回数から「営業年数」を知ることが可能です。 しかし、国土交通大臣免許だから大きくて信用できる会社、また更新回数が多いから「信用できる会社」とは一概に
言いきれません。 |
| ◆3.宅地建物取引業者名簿の閲覧 |
|
宅地建物取引業の免許を交付した行政庁で「宅地建物取引業者名簿」を閲覧することが可能です。
国土交通大臣免許は国土交通省建設経済局不動産業課、都道府県知事免許は宅地建物取引業の担当にて閲覧することができます。
<業者名簿に記載されている事項>
1)免許証番号および免許の年月日
2)商号または名称
3)事務所の名称と所在地
4)専任の取引主任者の氏名
5)過去の行政処分歴
6)過去の営業実績(過去3年分)
7)商号や役員の変更状況
8)株主、出資者
9)資産の状況等
10)兼業業種 |
|
| ◆4.ポイント
|
・免許証番号を確認することにより、営業年数や事業の規模がある程度わかります。
・宅地建物取引業者名簿を閲覧することにより、会社の過去の実績や資産の状況などの財務情報や行政処分歴等を把握することができます。 |
|
|