海外の不動産の所有形態と不動産に対する価値観について、イギリスを例にとって検証してみましょう。 |
| ◆1.永遠の所有権は存在しない? |
日本の場合、不動産の所有権は「半永久的な所有」を意味します。所有権を手に入れた場合、本人は当然、子供、孫、曾孫などなど永遠に所有することが可能です。
イギリスの場合は日本のような「半永久的な所有権」という概念はありません。あくまで期間を区切った「時間的所有権」(リースホールド)という概念に基づき、その「時間的所有権」を手に入れて土地を利用することになります。
さらに「時間的所有権」は切り売り(転貸)することが可能です。その結果イギリスの土地の権利関係は下図のように地層のようになっています。
●イギリスの時間的所有権階層イメージ
イギリスでは「土地は所有するのではなく利用するものであり、その利用期間に応じた価値を売買する」ようです。売買ですのでその「時間的所有権」に対して一括して代金を支払い、利用期間中は土地に対する固定資産税等の支払義務を負います。
かつてのイギリス領であった香港の中国返還を思い出してください。イギリスは中国から99年の時間的所有権を取得し、99年の契約期間が満了したために中国に返還したのです。
ハワイも上記のような土地の利用権方式になっています。しかし、ハワイの場合は「時間的所有権の分割払い」
(日本の場合の地代)を認めているそうです。日本の「定期借地権制度」もハワイの例を参考にしているようです。 |
| ◆2.グローバルな視野にたって |
| 一歩外へ目を向けると不動産に対する価値観がぜんぜん違うことに気がつくと思います。土地を所有することの意義が薄れてきている現在、みなさんも住宅を買う、すなわち所有することによる財産価値へのこだわりではなく、利用価値に着目してさまざまなバリエーションの中から「より自分に合った住まい」を探してみてはいかがでしょうか。 |
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