今回は、「容積率の制限」についてお話します。「容積率の制限」とは、一定の要件を充たしていなければあらかじめ都市計画で定められた容積率よりも低くなる場合があるということです。つまり、予定していた建物が建てられない場合があるということです。どんな場合に容積率が制限されるのでしょうか?
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| ◆1.前面道路が狭い場合 |
前面道路の幅が12m未満の場合、都市計画で指定された容積率が制限される可能性があります。前面道路の幅が12m未満の場合は都市計画で定めた容積率と用途地域別に定める一定の算式でもとめた容積率のいずれか小さい数値がその敷地の容積率の限度となります。
●前面道路の幅が12m未満の場合の容積率算出方法
ステップ1
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住居系の用途地域 = 前面道路の幅(メートル数値) × 4/10
第1種低層 、第2種低層以外の住居系用途地域のうち、特定行政庁が
都道府県都市計画審議会の議を経て定める区域内の建築物については6/10
その他の用途地域 = 前面道路の幅(メートル数値) × 6/10
特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内
= 前面道路の幅(メートル数値) × 4/10または8/10
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↓ |
| ステップ2 |
| 容積率= 都市計画で定める容積率 |
≧≦ |
ステップ1で求めた容積率 |
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↑ |
いずれか小さい方 |
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●ケーススタディ
住居系の用途地域で都市計画で定める容積率が200%の土地で道路の幅が4mの場合
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[1] 4m(道路の幅)×4/10=16/10 = 160% |
| [2] 都市計画で決められた容積率 = 200% |
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[3] この敷地の容積率は?
| [2] 200% |
≧ |
[1] 160% |
都市計画で決められた
容積率 |
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前面道路の幅によって
求めた容積率 |
[1] [2]を比較すると[1]の数値が低いのでこの場合の建築可能な床面積は 200?u×160%=320?uとなります。
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このように敷地の前面道路の幅が12m未満の場合(住宅地の多くは12m未満です)は容積率が制限され、その結果予定していた規模の建物が建築できない可能性がありますので充分な確認が必要です。
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