不動産の基礎知識 不動産講座
連載7 Vol.11
 防火地域について

今回は「防火地域」についてお話します。防火地域とは「このエリアに建物を建築する場合は防火性の高い建物を建てましょう。」というエリアのことで、都市計画で定められます。つまり、防火地域が定められている土地に建物を建てる場合は、燃えない建物を建てなければならず、その他にもさまざまな制約が加えられます。さて、どのような制約があるのでしょうか?


◆1.防火地域とは
防火地域とは防火性の高い建築物を促進することにより、火災の延焼拡大を抑制しようという目的で都市計画で定められます。一般的には建物が密集している市街地の中心部や、幹線道路沿いに指定されています。また、これは用途地域に重ねて定められ、防火地域に指定されているエリアは用途地域による建物用途の規制、建ぺい率容積率の規制に加えて、防火地域による建物規制も加わります。
用途地域の中でも商業地域や近隣商業地域に重ねて防火地域が定められているケースが多く見受けられます。

●防火地域指定のイメージ


◆2.防火地域での制約
防火地域では燃えにくい建物を建てるために、建築物の規模によって建物の材質を規制しています。具体的には延床面積が100?uを超えるもので、3階以上の建物を建てる場合は、鉄筋コンクリートなどのような耐火建築物を建てなければいけません。また2階建、1階建の建物でも、耐火建築物あるいは準耐火建築物にする必要がありますので、木造住宅などは建築できません。




つまり、防火地域で建物を建築する場合は、必然的に建築コストが高くなるということです。

◆3.防火地域での緩和

防火地域内での建築規制は前述したとおりですが、防火地域で耐火建築物を建てる場合は、建ぺい率が10%緩和され、あらかじめ、都市計画で定められた建ぺい率に10%を加えることが可能です。
このように防火地域に指定されているエリアで建物を建てる場合は耐火建築物を建てなければいけない分、建築コストは高くなりますが、建ぺい率が緩和されます。
また、用途地域が商業地域または、近隣商業地域内で、且つ、防火地域で建ぺい率が80%とされている地域内に耐火建築物を建てる場合は、建ぺい率の制限を受けません。すなわち、敷地に対し、めいっぱい(100%)建築することが可能となります。






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