不動産の基礎知識 不動産講座
連載7 Vol.14
 道路と不動産の関係

今回は「道路」についてお話します。「道路」は不動産に大きな影響を与えます。 また、「道路」によって不動産の価値が変わると言っても過言ではありません。
さて道路と不動産にはどのような密接な関係があるのでしょうか?

◆1.道路と土地の関係
建築基準法では「建築物の敷地は幅4m以上の道路に2m以上接していなければならない」とされています。
つまり、この要件を充たしていない土地には建物は建てられないということです 。

●道路と敷地の関係

◆2.要件を充たしていない場合は?
前述した道路と敷地の要件を充たしていない場合はどうなるのでしょうか?
道路に接している幅が2m以上ない場合、隣りの人の土地を買うなり、借りるなりして、道路と接している部分(間口)が2m以上になるようにしなければ建物を建てることができません。
前面の道路が4m未満の場合は、敷地の一部などを道路として提供し、道路と敷地の提供部分をあわせた幅が4m確保できれば、建築が可能な場合もあります。これを「セットバック」と言います。

●前面道路が4m未満の場合(セットバック)

建物を建てる場合に一度に4mの幅が確保できなくても、原則、道路の中心から2mのところまでの敷地を道路として提供することにより、建物を建築することが可能となります。

◆3.道路の要件を充たしていたとしても?
道路と敷地の要件を充たしていたとしても「道路によって」は建物が建てられない場合があります。
そもそも、建物を建てるために接していなければならない「道路」は建築基準法により、厳密に定義されています。建物を建てる人の主観や見た目で「道路に接しているから大丈夫」という判断はできません。また「こんなの道路ではないだろうな」と見た目で判断しても建築基準法による「道路」という扱いになっている場合もあります。
建築基準法による道路か否かは、市町区村役場でなければ確認することができません。
このように「道路」は不動産に大きな影響を与えますので、必ず事前に確認しましょう。








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