
道路と不動産には密接な関係があり、道路が不動産の資産価値を左右します。
しかも、その道路は建築基準法により定義された「道路」であるかどうかが大事なポイントとなります。
さて、建築基準法に定義された道路及び、道路の種類にはどのようなものがあるのでしょうか?
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| ◆1.建築基準法で定義する道路とは |
道路に接している土地でなければ建物は建築できません。
しかし、「道路」の認識は個人個人で違っており、「舗装しているのが道路」と考えている人もいれば、「人が通ることが出来れば道路」と考える人もいるでしょう。
このような認識のずれが生じないように、建築基準法では道路の定義を大きく3つ、細かくは5つ定めています。 |
| ◆2.道路の種類 |
(1)公道 (または公道になる予定の道路)
建築基準法で定義する道路の種類の中で、もっともポピュラーなものは「公道」と呼ばれるものです。
公道とは都道府県や市区町村など公の機関が所有、管理している道路で「道路法上の道路」と呼ばれます。国道、県道、市道、町道などがこれに該当します。
つまり、土地が公道に2m以上接していれば、建物が建てられるということです。
ただし公道であっても高速道路などの自動車専用道路は含まれません。
また、都市計画により2年以内に道路になる予定のものについても建築基準法で定義する道路となります。
(2)古くからあった道路
建築基準法が施行される前(昭和25年11月23日)から建物が建ち並んでいた道路は公道、私道を問わず建築基準法で定義する道路となっています。
昔から建物が建ち並んでいた(昭和25年以前)
(3)行政から指定を受けた私道
私道、つまり個人(法人)が持っている土地を道路の形状に整備し、行政から指定(許可や認可のようなもの)を受けた道路は建築基準法で定義する道路となります。これを位置指定道路といい、指定を受けるためには一定の条件があり、行政が定めた仕様で道路を整備しなければいけません。
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| ◆3.道路の見分け方 |
土地に接している道路が、果たして建築基準法で定義している道路なのかどうなのかは、市区町村の役場にて確認することが一番望ましいことです。
また、現地を見て、同じ道路に面した他の土地に比較的新しい建物が建っているかどうかで、建築基準法で定義された道路か否かをある程度判断することも可能です。
つまり、同じ道路に面して比較的新しい建物が建っているということは、道路に接しているという要件を充たしているという前提で、行政が建築の許可を与えたと推測されるからです。
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