不動産の基礎知識 不動産講座
連載7 Vol.16
 私道と不動産

今回は私道と不動産についてお話します。
前回までは道路と不動産の密接な関係について「道路」というひとくくりでお話していましたが、同じ建築基準法の道路でも「私道」の場合は注意しなければならない点があります。
さて、どのようなことに注意しなければならないのでしょうか?


◆1.私道とは
私道とは、国、県、市区町村などの公の機関(公道という)以外の個人・法人などが所有している道路のことです。
公の機関が持っている「道路」は「みんなの道路」ですが、私道は「他人の土地」なので、さまざまな制約があります。

◆2.私道に面している土地が受ける制約とは
(1)第三者が私道を保有している場合

私道は「他人の土地」なので、その土地に何か手を加える場合は、私道所有者の許可が必要となります。
例えば、私道に入っている水道管から敷地に水道を引く場合などは、道路を掘る必要があります。その場合、道路は他人の土地なので、道路所有者の許可や承諾を得なければいけません。


このように、すぐに承諾をくれる地主であれば問題はないのですが、承諾をする、しないは原則、地主の判断なので万が一、承諾をくれない地主であったり、承諾と引き換えに「はんこ代」や「承諾料」などど称して金銭を要求された場合は困ってしまいます。

(2)複数で私道を所有している場合

複数で私道を所有している場合もあります。多くはその私道に面した土地の所有者が私道を共有しています。


この場合、一見、何事もスムーズに運ぶように見えますが、道路を掘削する場合は、原則、私道所有者全員の承諾が必要となっているので、関係者が増える分、手間も増えてしまいます。一人でも承諾をくれない人がいたら大変です。

◆3.私道に面した土地を購入する場合は
このような場合に備えて、私道に面している不動産を購入する場合は、あらかじめ、私道所有者から「道路を掘る場合は無償で承諾しますよ」という承諾書を頂くのが望ましいでしょう。






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