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連載7
Vol.18
未完成物件と手付金の保全について
不動産業者が売主である新築マンションや新築一戸建て住宅は未完成のまま販売されるケースが多く見受けられます。これを俗に「
青田売り
」といいます。買主にとっては完成していない物件を買う、すなわちお金を払うわけですが、本当にイメージどおりのものが手に入るのか、万が一工事中に不動産会社が倒産したり、姿をくらましたりしないのか大きな不安が残ります。そのような不測の事態に備えて、住宅購入者の支払ったお金だけでも保護しようというのが「
手付金の保全措置
」です。さて、手付金の保全措置とはどのようなものなのでしょうか?
◆1.青田売りとは
「青田売り」とは「将来こんなお家、こんなマンションが完成しますので買いませんか」と未完成の物件を販売することです。消費者にとっては完成した物件を購入したいのは山々ですが、売主である不動産業者にとっては、一日でも早く売却の目処を立てて、資金の回収をしたいため、未完成物件でも販売する場合が多く見受けられます。
(
宅地建物取引業法
では一定の要件を満たせば未完成物件でも販売してもよいことになっています)
●青田売り
◆2.手付金の保全とは
「
手付金
の保全」とは不動産業者が売主としてマンションや住宅などを販売する場合において、契約時から物件の引渡しまでの間に万が一、不動産業者が倒産などした場合、支払った手付金が安全に買主(消費者)に戻ってくるよう金融機関や保険会社などの第三者が保証する制度です。
●手付金の保全措置イメージ
このように未完成物件(完成物件も含む)など、売主が不動産業者の場合は手付金の保全措置が義務付けられています。実務的には、売主である不動産業者はあらかじめ金融機関と保証契約を締結し、手付金の受領と引き換えに手付金を保全している旨を証明する「保証書」を交付することになっています。
◆3.保全措置を講じなくてよい場合
前述のように売主が不動産業者の場合、手付金の保全措置を講じなければなりませんが、例外として以下の場合は、保全措置を講じなくてよいこととなっています。
●保全措置の適用除外
未完成物件の場合
・手付金の額が売買代金の5%以下であり、かつ1,000万円以下の場合
完成物件の場合
・手付金の額が売買代金の10%以下であり、かつ1,000万円以下の場合
万が一、売主の不動産業者が手付金の保全措置を講じていない場合は、買主(消費者)は手付金を支払わなくてもよいこととなっています。念のため、不動産業者が売主の場合は手付金の保全措置をしているかどうか確認するのが望ましいでしょう。