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第2種低層住居専用地域
都市計画法は用途地域を定めて、建築物の一定の制限を行い、地域毎の合理的な建築物の立地を行っている。第2種低層住居専用地域では、第1種低層住居専用地域と同様に低層住宅の専用地域であるが、小規模の店舗の立地も認めている。
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