印紙税とは、印紙代と呼ばれることも多いです。契約書に貼る印紙の代金ですが、これは税金です。印紙は、売買契約書に貼ることはもちろんですが、建築工事請負契約書や住宅ローンの契約書(=金銭消費貸借契約書)にも貼ります。
これらの契約に必要な印紙税は、契約書に記載される金額ごとに以下のように定められています(実際の不動産の売買がよく行われる範囲の金額のみを記します)。
| 売買金額 | 印紙代 |
| 500万円を超え 1,000万円以下のもの | 10,000円 |
| 1,000万円を超え 5,000万円以下のもの | 20,000円 |
| 5,000万円を超え 1億円以下のもの | 60,000円 |
| 1億円を超え 5億円以下のもの | 100,000円 |
しかし、軽減措置により、平成21年3月31日までは、売買契約書や建築工事請負契約書の金額が1,000万円を超える場合には以下の通りに軽減されます。
| 売買金額 | 印紙代 |
| 1,000万円を超え 5,000万円以下のもの | 15,000円 |
| 5,000万円を超え 1億円以下のもの | 45,000円 |
| 1億円を超え 5億円以下のもの | 80,000円 |
| 5億円を超え 10億円以下のもの | 180,000円 |
但し、この軽減措置は、住宅ローンの契約(=金銭消費貸借契約書)には適用されませんのでご注意ください。
たとえば、売買代金が4,000万円の建売住宅やマンションの購入で住宅ローンの借入額が3,200万円であれば、
| 売買契約書の印紙税 | 15,000円 |
| 金銭消費貸借契約書の印紙税 |
20,000円 |
となります。





