不動産を所有すると、毎年、固定資産税と都市計画税を支払うことになります。これらの税金は、本来であれば、購入後の負担となります。
しかし、住宅の購入時点でも支払うことになりますので、その理由をご説明いたします。
固定資産税と都市計画税は、1月1日時点で固定資産課税台帳に登録されている方が納税義務者となり、この納税義務者に対して請求されるものです。
よって、年の途中で不動産を売却した場合であっても、その年の1年分の税金をこの納税義務者に対して請求することになります。
仮に、7月に不動産を売却した人に対して、1月1日時点で固定資産課税台帳に登録されているからといって1年分を全て負担してもらうのは不公平ですね。
この不動産を7月に購入した人にも負担してもらうべきでしょう。
しかし、税金は、必ず1月1日時点で固定資産課税台帳に登録されている方(=納税義務者)へ請求されますので、この納税義務者が支払うことになります。
よって、これを精算することになります。これが、固定資産税・都市計画税の精算金です。通常は、日割りで精算することになります。
また、精算に際しての起算日ですが、1月1日とする場合と4月1日とする場合があります。





