いよいよ本番!資金計画の実践知識
| 親からもらった住宅用のお金は550万まで無税 |
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保証料や手数料などの諸費用も含めて、マイホームの代金の3割程度は用意したい自己資金。でも、どんなに貯金をかき集めても足りないときは、親から現金を借りるという方法があります。
通常は、年間110万円を超える贈与をすると、たとえ親子の間であっても贈与税を払わなければなりません。ただし、親(あるいは祖父母)から住宅資金を援助してもらう場合に限り、無税になる制度があるのです。
その1つが「住宅取得資金贈与の特例」。550万円までは贈与税がいっさいかかりません。これは、年間110万円までの無税枠を、5年分先取りで使えるというルール。550万円を超えた分でも、1500万円までの部分については税率を優遇しています。
<2-4-1> 住宅取得資金贈与の特例の効果
ただ、気を付けなければならないのは、直系親族からの贈与でないと特例が認められないこと。配偶者の親は直系親族ではないので、妻の親から夫に贈与、あるいは夫の親から妻に贈与というケースについてはNGとなってしまうのです。したがって、妻は妻の親から、夫は夫の親から贈与を受けなければなりません。しかし、夫婦でそれぞれの親から550万円ずつ贈与を受ければ、なんと1100万円が無税で調達できるわけです。
詳しい条件については下の表で確認しましょう。また、特例を受けるには、必ず確定申告が必要です。無税だからといって申告を忘れないようにしましょう。
<2-4-2> 住宅取得資金贈与の特例を受けるための条件

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| 相続時精算課税制度を使えば最大3500万円まで贈与税は無税 |
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親から資金援助を受けても贈与税がかからない方法としては、もう1つ、平成16年度から創設された「相続時生産課税制度」を活用する道があります。これは、65歳以上の親から20歳以上の子ども(将来、法定相続人になると推定される子)へ贈与した場合、特別控除額の2500万円までは贈与税がかからないというもの。特別控除額を超える分については一律20%の税率が適用されます。
また、平成17年末までに住宅取得資金の贈与を受ける場合は、特別控除額に1000万円の住宅資金特別控除額を上乗せすることができ、合計3500万円までは贈与税がかかりません。この場合、贈与する親の年齢は65歳未満でもOKです。
<2-4-3> 相続時精算課税制度を受けるには?

なお、相続時精算課税制度は、贈与税を無税にしたり大幅に軽減することはできますが、贈与をした時点で手続きが完了しないことに注意してください。この制度を使って贈与した金額については、親の相続が発生したときに相続財産に組み込まれて相続税が計算されるのです。したがって、人によっては相続財産が増えて相続税額が大きくなってしまう可能性もあります。
住宅取得資金贈与の特例」と、どちらを使ったほうがいいのか、単純には比較できませんので、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
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| 親や兄弟からの借金は借用書を忘れずに |
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住宅取得資金贈与の特例や相続時精算課税制度の条件にあてはまらない場合は、親からの贈与は110万円にとどめて、あとは借金にするという手もあります。そうすれば贈与税はかかりません。
その代わり、借金というからには、きちんと借用証書をつくって定期的に返済しなければなりません。借用証書に必要なのは、「誰が誰に」「いつ」「いくら借りて」「何年間で」「金利何%で」「毎月いくらずつ返済するか」といった項目。できれば公証役場に行って、借用証書を作っておくと良いでしょう。
借用証書がなかったり、「あるとき払いの催促なし」(定期的に返済している事実がない状態)だったりすると、贈与税の対象とされてしまうこともあります。銀行や郵便貯金の口座振込みで、返済の証拠が残るようにしたいものです。
そして、借金はあくまでも借金。ローン返済に負担が加わるわけですから、贈与税の対象ではないからといって、むやみに借りるのは考えものです。
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| 文提供:りそなクラブ イーエープラス:「住宅ローンのいろは」より |
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