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住宅ローン ケース別借り方講座
いよいよ本番!資金計画の実践知識
 買う時の税金が安くなる住宅の条件は?

 買うときの税金は、軽減のあるなしで5倍の差が出る
 マイホームを買うと、手数料や税金などの諸費用がかかります。特に税金は、数十万円に上ることもあります。しかし、こうした税金には、軽減措置が設けられていることが多く、条件を満たせば税額はかなり少なくて済むのです。
 住まいを買うときに払わなければならない税金は、登録免許税、不動産取得税、印紙税。このうち登録免許税と不動産取得税に軽減措置があります。
 なかでも登録免許税は、所有権の保存登記や移転登記など、さまざまな名目でかかり、税額はかなりなものになります。入居後に徴収される不動産取得税も同様で、2つを併せると、購入者にとっては大変な負担となってしまいます。そのため、軽減を受けられるかどうかは、全体の負担を大きく左右してしまうのです。
 ある試算では、登録免許税と不動産取得税の合計額は、軽減を受けられる中古マンションの場合は20万円強なのに対して、軽減対象外の場合は100万円近い税額になるという結果が出ているほどです。

 軽減条件は登記簿面積50平方メートルと築20年以内

 では、どんなマイホームなら、こうした軽減を受けられるのでしょうか。
 税金の種類によって軽減される住宅の条件などは微妙に異なりますが、共通しているのは「住戸の床面積(登記簿面積)が50平方メートル以上(*1)」で、中古の場合は「耐火建築物(鉄骨造や鉄筋コンクリート造等)は建築後25年以内、耐火建築物以外は建築後20年以内のものであること」ということ。
 ただし、登記簿面積とパンフレットなどに出ている表示面積が一致しない場合があることに注意しましょう。木造一戸建ての場合は、登記簿面積と実際の床面積は同じ。ところがマンションの場合、登記簿面積は壁の内側を計ったもの(内法面積)。パンフレットに出ているのは、壁の厚みの中心線をつないだ内部の専有面積(壁芯面積)で、登記簿面積よりもやや大きくなります。
 ですから、パンフレットに出ている専有面積が50平方メートル前半の場合は、必ず登記簿面積を確認するようにしましょう。
 なお、登録免許税と不動産取得税の軽減条件を満たしていれば、借入額に応じた控除額を所得税から免除してもらえる「住宅ローン控除」も受けられます。また、不動産を買った後に毎年かかってくる税金もあります。固定資産税と都市計画税です。こちらにも軽減措置があります。物件を絞り込みはじめたら、こうした条件も一度確認しておくようにしましょう。

<2-7-1> 税金が安くなる住宅の条件


文提供:りそなクラブ イーエープラス:「住宅ローンのいろは」より
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