いよいよ本番!資金計画の実践知識
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あなたは毎年、所得税をいくら払っていますか? ローンを借りてマイホームを買うと、もしかしたらその所得税がまるまる返ってくるかも知れないってご存知でしたか?
これは、いわゆる「住宅ローン控除」といわれる減税制度のこと。マイホームを買ってから10年間に渡ってローン残高の一定割合を所得税から差し引いてくれるというものです。サラリーマンのように給料から所得税を源泉徴収されている場合は減税分が還付されます。
控除される割合は、平成16年に購入して居住した場合が最大500万円。同じく17年居住分は360万円。以降、控除額の上限は年々減っていき、平成20年居住分の160万円を最後に廃止される予定です。
なお、住宅ローン控除とは、あくまでも、その年分の所得税額から控除される制度です。したがって、扶養控除を受けた結果、所得税額がゼロになる子沢山ファミリーなどは、もともと所得税を払っていないだけに、住宅ローン控除の恩恵を受けることはできないことに。10年の間に失業したり、退職したりして所得がなくなった場合も同じです。
<2-8-1> 住宅ローン控除の内容
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| 登記簿面積50平米以上、中古はさらに築20年以内なら安心 |
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まじめに所得税を払っている人にはありがたい、この住宅ローン控除。しかし、この制度を利用するには、いくつかの条件を満たさなければなりません。条件は下表の通りですが、マイホームを選ぶときに注意しなければならないポイントは大きく2つ。登記簿面積が50平方メートル以上であることと、中古なら築20年以内(マンションは築25年以内)であること。
また、ローンを選ぶときには、返済期間が10年を切らないように気を付けましょう。繰り上げ返済などで返済期間を短縮した結果、返済期間が10年未満になったときは、控除もその年でストップしてしまいます。
なお、社内融資などの場合、世の中の金利動向と比べてあまりに低い水準だと、ローン控除対象から除外されてしまうこともあり得ると言われていますが、超低金利時代の今は、1%台程度をキープしている限り、除外される心配はないでしょう。
加えて、控除を受ける年の年末までに入居することも重要。引き渡しを受けて所有権を登記したものの、入居が年をまたいで翌年になってしまうと、控除の対象期間が10年間に減ってしまいます。
(1)昨年取得し、今年入居した場合
この控除の対象者は『住宅を取得後6ヶ月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住していること』です。ですから昨年取得した日から6ヶ月以内に居住していれば適用が受けられます。
(2)確定申告の時期と適用期間
この控除は『居住の用に供した日の属する年以後10年間』適用されます。入居した年の翌年に確定申告(2月15日から3月15日頃までに申告するもの)を行う必要があります。
<2-8-2> 住宅ローン控除を受ける主な条件

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| 文提供:りそなクラブ イーエープラス:「住宅ローンのいろは」より |
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