2.そもそも私って減税を受けれるの?今すぐ条件を確認しよう!
住宅ローン減税を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。
その条件は“減税を受ける人”、“購入した物件”、“借りている住宅ローン”の3つに分けることができます。
まずは、住宅ローン減税を受けるための条件をクリアできているか確認しましょう。
2-1 “減税を受ける人”の条件
- この減税を受ける年の合計所得が3,000万円以下(収入が給与所得のみの場合は年収が3336万円以下)
- 住宅の新築や購入をしてから6か月以内に入居する
- 入居した年の12月31日まで引き続いて住んでいる物件
2-2 “購入した物件”の条件
- 新築や購入した建物の床面積が50平米以上(床面積は(パンフレット上の面積でなく、登記上面積)
ただし、マンションの場合は専有部分の床面積のみ(共有部分の持分面積は除く)となります。
また、共有名義の場合、建物全体の床面積が50平米以上であれば対象になります。
- 中古物件の場合は次の条件を満たすもの
マンションの場合には取得の日以前25年以内に建築されたもの
木造の場合には取得の日以前20年以内に建築されたもの
耐震基準に適合する建物について築年数は無関係
- 生計を一緒にしている親族からの取得した住宅でないこと
- 夫婦などによる共有名義の場合は持分面積が50平米なくても、建物全体の床面積が50平米以上であれば対象となる
- 工事費100万円以上の増改築も対象となる
- 自宅用の住宅を2つ以上保有しているときは1つの住宅のみ適用される
- セカンドハウスや別荘の購入や建築、増改築は対象外
2-3 “借りている住宅ローン”の条件
- 借入目的が土地だけの購入は対象外(借入目的に建物購入がないと対象外)
- 返済期間が10年以上の分割返済による借入金
- 親族などからの個人的な借入は不可
- 勤務先からの借入は金利が1%未満は不可
- 勤務先からの利子補給によって金利が1%未満になる場合は不可
2-4 その他の条件
- 譲渡所得の特別控除や買い替え特例などとの併用は不可
- 買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除との併用は可能