3.減税を最大限活用しよう!さっそく手続き方法をチェック!(平成19年入居者向け)
住宅ローン減税を受けるためには、必ず確定申告を行う必要があります。
平成19年に入居した人が住宅ローン減税を受けるための確定申告について具体的な手続き方法について解説します。
3-1 確定申告の手続きの期間
確定申告の時期は次のように決まっています。
平成20年2月18日(月)〜平成20年3月17日(月)の平日
ただし、確定申告によって支払済みの所得税が戻ってくる場合の還付申告の場合は、平成20年1月4日(金)から受付を開始しています。
3-2 確定申告の申告方法
確定申告を行う場所は、確定申告書に必要書類を添えて、最寄りの税務署に提出します。
また、郵送での提出が可能です。ただし、平成20年3月17日(月)必着で発送する必要があります。
確定申告書や添付書類は税務署や国税庁のHPで入手することが出来ます。
また、事前登録が必要ですが、国税庁のHPから電子申告(名称:e-TAX)も可能となっています。
3-3 住宅ローン減税を受けるために必要な書類
住宅ローン減税を受けるためには次のような書類が必要となります。漏れがないように準備をしておきましょう。
【住宅ローン減税の確定申告に必要な書類】
| 必要書類 |
備考 |
| 1. 確定申告書 |
税務署または国税庁のHPで入手 |
| 2. 住宅借入金取得等特別控除額の計算明細書 |
| 3. 住民票(住民票の写しも可) |
役所で入手 |
| 4. 売買契約書や工事請負契約書など |
原本のコピーで可 |
| 5. 不動産登記簿(登記事項証明書) |
法務局で入手 |
| 6. 源泉徴収票 |
勤務先から入手 |
| 7. 住宅ローンの年末残高証明書 |
金融機関から入手 |
3-4 2年目以降の手続き
給与所得者は1度確定申告を行うと、その翌年からこれまでどおり会社が源泉徴収の手続きを行うので、2年目以降確定申告を行う必要はありません。ただし、次の3つの書類を勤務先に提出する必要があります。具体的な提出方法は勤務先に確認しておきましょう。
A.年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書
B.給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
C.住宅取得金に係る借入金の残高証明書
なお、A.とB.は確定申告をした年の11月頃に税務署から郵送されてきます。C.は金融機関から毎年郵送されてきます。なお、3年目以降はB.とC.の書類を毎年勤務先に提出します。