
ここを見ればあなたの疑問もスッキリ解消!? 減税を受けるための注意点をあらゆる事例に基づいて紹介します。事前確認をしっかりして、がっぽり税金を取り戻しましょう!!
よくある住宅ローン減税Q&A集 これであなたの疑問もスッキリ解消!
- Question1
- 購入した物件のパンフレットには専有部分の床面積が51.5平米とありましたが、登記上の面積は48.3平米でした。この場合、住宅ローン減税を受けることは可能でしょうか?
- Answer
- 物件のパンフレットやチラシの床面積は壁心面積といって、壁の中心線で囲まれた面積を使っていますが、登記上の面積は壁の表面から内側の面積(内法面積)となっています。よって、壁心面積より内法面積のほうが少なくなります。ご質問の場合、住宅ローン減税の条件は、建物の登記上の床面積が50平米以上という条件があるので、壁心面積が50平米以上あっても、登記上の床面積(内法面積)が50平米未満となるので、住宅ローン減税を受けることは出来ません。
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- Question2
- 夫が住宅ローンを借りましたが、借入金額を増やすために妻の収入を合算しています。この場合、妻も住宅ローン減税を受けることが可能でしょうか?
- Answer
- 夫婦で住宅ローンを借りる場合は、次の3つのケースがあります。
ケース1 夫婦の連名で住宅ローンを借りる(夫婦による連帯債務)
ケース2 夫婦それぞれが住宅ローンを借りる(夫婦それぞれの単独債務)
ケース3 妻の収入合算で住宅ローンを借りる(夫の単独債務、収入合算した妻が連帯保証人)
ご質問の場合、ケース3に該当します。収入合算した人(ご質問の場合は妻)は債務者(住宅ローンを借りた人)ではなく、連帯保証人となるので、住宅ローン減税の対象者となりません。
ちなみに、ケース1の場合は自己資金の割合と物件の所有権の割合でそれぞれの借入金額を計算します。ケース2の場合は、夫婦別々にそれぞれの借入金額について住宅ローン減税を受けることができます。
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- Question3
- 物件価格は4000万円のマンションを購入しました。夫と妻の連帯債務で住宅ローンを3000万円借り、自己資金の負担割合は夫が1000万円、妻が0円です。なお、物件は夫婦で共有名義(夫3/4、妻1/4)です。住宅ローン減税を受ける場合、それぞれの借入金はいくらずつにすればよいでしょうか?
- Answer
- 連帯債務の場合、自己資金の負担割合と所有権登記の持分割合で、借入金額の割合を計算します。具体的には確定申告書の添付資料「住宅借入金取得等特別控除額の計算明細書」の付表「連帯債務がある場合の住宅借入金取得等特別控除額の計算明細書」を作成する必要があります。その計算明細書の記載することで、借入金の割合を計算することが可能です。
ご質問の場合は、夫が負担する借入金は4000万円×3/4−1000万円=2000万円、妻が負担する借入金は4000万円×1/4=1000万円となります。よって、借入金の割合は夫が2/3、妻が1/3となります。
この割合を守らないと、夫婦間で贈与があったとみなされ、贈与税が発生する場合があるので注意が必要です。
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- Question4
- 数年後に転職を考えていますが、そのときの手続きを教えてください。
- Answer
- 転職した場合、新たに確定申告をする必要はありませんが、引き続き年末調整を受けるために、税務署から「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」を再交付してもらい、新しい勤務先に提出する必要があります。「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得金に係る借入金の残高証明書」はこれまでどおり、毎年新しい勤務先に提出します。詳しい手続き方法については、新しい勤務先に確認することをお勧めします。
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- Question5
- 来年、引越しを伴う転勤の発令が出る可能性が高いのですが、住宅ローン減税は引き続き受けられますか?
- Answer
- 単身赴任をして、残った家族が引き続き住む場合は、住宅ローン減税を受けることが可能ですが、家族全員で転居した場合は、その年から住宅ローン減税を受けることができません。ただし、家族全員で転居した場合でも、転勤による転居であれば、再入居した年から再度住宅ローン減税を受けることができます(賃貸にしていた場合は再入居した翌年からになります)。また、控除期間から転居している年数は差し引かれるので、控除期間が15年あっても、転居している年数が10年であれば、実際の控除期間は5年(賃貸にしていた場合は4年)となります。
なお、転居前に「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を税務署に提出する必要があります。
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- Question6
- 住宅ローンにて土地を購入して、建物はすべて自己資金で建てました。住宅ローン減税は受けることは出来ますか?
- Answer
- 建物の建築や購入には住宅ローンがなく、土地の購入のためだけの住宅ローンしかない場合は住宅ローン減税の対象とはなりません。
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- Question7
- 将来、住宅ローンの借り換えをしたり、繰上返済をした場合、住宅ローン減税は継続して受けることは出来ますか?
- Answer
- 住宅ローンの借り換えをしても、返済期間が10年以上など、住宅ローンに関する条件を満たせば引き続き住宅ローン減税を受けることが可能です。
繰上返済については、1点注意が必要になります。それは住宅ローンに関する条件の1つとなっている“返済期間が10年以上”という条件です。具体的には、(これまで返済した期間)+(繰上返済後の返済期間)≧10年以上、という条件を満たすことです。これまで返済した期間が6年、繰上返済後の返済期間が5年の場合は合計の返済期間が11年となるので住宅ローン減税の対象になりますが、これまでの返済期間が3年、繰上返済後の返済期間が6年の場合は合計の返済期間が9年となるので住宅ローン減税の対象とはなりません。

 
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