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住宅ローン 「FP(ファイナンシャルプランナー)に聞く住宅ローン相談」
住宅ローンの質問受付中!
相談106 −住宅ローンにおける個人信用情報の確認−
夫は会社員ですが、過去に自己破産し免責が下りてから約3年が経過します。
妻も仕事をしていますが、妻の給与では借入れ可能な額がマイホームの購入額に及びません。このような状態では、夫との収入合算で住宅ローンは組めないのでしょうか。
FP答え  住宅ローンの審査をするとき、申込者の同意を得たうえで必ず個人信用情報の確認を行います。
 なお、個人信用情報とは、現在の借入状況やこれまでの借入金の返済状況などの情報で、個人信用情報に必ず登録されている個人の信用力を審査する重要な情報です。
  住宅ローンの審査の場合、他の借入金の状況の確認とこれまで借入金の延滞、代位弁済、整理や自己破産(“事故情報”と呼ばれています)の2点を重点的に確認します。


 “事故情報”に関する情報の登録期間は次のようになっています。


【 個人信用情報機関による登録期間 】
  全国銀行
協会
CIC CCB 全信連(※) テラネット
延滞などの
事故情報
5年間 5年間 5年間 延滞期間中 5年間
自己破産など
の公的情報
5年間
7年間
7年間
10年間
10年間
(※)“全信連”の正式名称:全国信用情報センター連合会


  住宅ローンを融資するかどうかの最終判断は各金融機関の判断によるので断言はできませんが、事故情報のうちで特に信用度を落とす延滞の回数や頻度や自己破産などの情報が登録されている場合は審査結果に大きな影響を及ぼす可能性がとても高くなります。
 よって、少なくとも個人信用情報に事故情報が登録されている期間は、夫名義の住宅ローンの借入や収入合算による連帯保証人はとても難しいと考えられます。


  今回のご質問の場合、最終的には金融機関の判断になるので一度直接ご相談されてもよいと思いますが、借入ができる可能性がでてくる期間までは貯金を行い、少しでも頭金を貯めることに努められたらどうでしょうか。また今後は個人信用情報に事故情報が掲載されないように細心の注意を払うようにしましょう。


注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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