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−住宅ローンの契約〜実行金利について〜−
約1年後の入居となるのですが、住宅ローンはいつごろ契約できるものなのでしょうか?また、その際の適用金利は「実行金利」と聞きますが具体的にはどのようなことでしょうか。
住宅ローンの契約を結ぶのは、物件が完成して引渡しが行われる1ヶ月位前に行われます。新築マンションの場合は、「金消会」(正式名称は「金銭消費貸借契約会」)というイベントがあり、金融機関のローンセンターや不動産会社の会議室などで購入者が一斉に集まって住宅ローンの契約を行います。住宅ローンの契約書の正式名称は金銭消費貸借契約書と呼ばれるので「金銭消費貸借契約会(略して「金消会」)」と呼ばれています。
ちなみに、このときに登記を行うための手続きを準備したり火災保険や地震保険の具体的な説明が行われたりする場合もあります。
注意が必要なのは住宅ローンの契約書を結ぶとすぐに口座に借入金が入金されるわけではないことです。
物件が完成して物件が購入者に引き渡された後、すなわち物件の所有権が住宅ローンの契約者になって、金融機関の抵当権(担保設定)の登記が完了した時点ではじめて口座に借入金が入金されます。もし、借入金の融資実行日より先に物件が引き渡される場合は、融資実行日まで「つなぎ融資」が必要な場合もあります。
住宅ローンの説明書に“適用金利は「実行金利」が適用されます”と記載されているとは借入金の融資実行日時点の住宅ローン金利となります。言い替えると住宅ローンを申し込んだ時の金利でなく、実際に借り入れしたときの金利が適用されることになります。民間金融機関は市場金利をみて毎月の住宅ローンの金利を決定しているので、例えば、申し込んだ時点での住宅ローンの金利が3%であったとしても、1年後融資が実行されるときの金利が上昇して4%になっていれば、適用金利は3%ではなく、4%となります。
民間金融機関の住宅ローンや「フラット35」の適用金利は「実行金利」ですが、住宅金融公庫の公庫融資や財形住宅融資は「申し込み時点の金利」が適用金利となります。
金利が上昇する前に借入ができないかという相談も多いのですが、住宅ローンの融資実行は物件が完成して所有権の登記ができて抵当権の登記(担保設定)が完了しないとできないので残念ながらそのようなことはできません。
金利上昇が気になる場合は、申し込み時点で適用金利が決定する公庫融資や財形住宅融資も検討してみたらどうでしょうか。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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平成19年11月1日現在
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