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−「つなぎ融資」とは?−
「つなぎ融資」とはどのようなローンなのですか?
教えて下さい。
住宅ローンによる借入金は、物件が完成し住宅ローンの借主に引き渡され(所有権が移転)後に金融機関が購入物件に担保設定してから融資が実行(口座に借入金が実際に入金されること)されます。
よって、手続き上、住宅ローンによる融資のまえに不動産会社や建築会社などへ支払いが必要となり、住宅ローンが実行されるまで一時的な借入をするときのローンを「つなぎ融資」と呼んでいます。
主に次のような場合に「つなぎ融資」が必要となってきます。
ケース1:土地を購入して建物を建てる場合(土地購入を含めた注文住宅の場合)
土地を購入するときの手付金や決済金、建物を建てるときの着手金、中間金について、住宅ローンによって支払う代金について「つなぎ融資」が必要となります。このような「つなぎ融資」の借入期間は数ヶ月間となります。
ケース2:すでに保有している土地に建物を建てる場合(注文住宅の場合)
建物を建てるときの着手金、中間金について、住宅ローンによって支払う代金について「つなぎ融資」が必要となります。このような「つなぎ融資」の借入期間は数ヶ月間となります。
ケース3:物件の引渡し日と融資実行日が違う場合(マンション、戸建ての建売の場合)
金融機関によっては、融資実行日が決まっていて自由に選択できない場合があります。 融資実行日前に物件の引渡しを行う場合は「つなぎ融資」が必要となります。たとえば物件の引渡し日は今月の10日だけど、住宅ローンの実行日が今月の25日しか選べないという場合があります。このような「つなぎ融資」の借入期間は数日間〜数週間となります。
「つなぎ融資」は住宅ローンの内容とは異なるので、別に契約書が必要となり金利も別に決められているので利息や諸費用が別途必要となります。
なお、不動産会社や建築会社によっては、上記のようにつなぎ融資が必要な場合でも、買い手の代わりに金融機関からの融資資金を受け取ることを条件に、代金支払い前に登記を認める「代理受領」という方法をとってくれることがあります。
いずれにしても、マイホーム検討時に、不動産会社や建築会社に対して、いつ、いくら代金の支払いが必要で、その代金は自己資金で支払うか、「つなぎ融資」必要かどうか、などの支払計画をしっかり確認することは必須といえます。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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