Myhome@niftyトップ > 住宅ローン > ファイナンシャルプランナーに聞く住宅ローン相談
住宅ローン 「FP(ファイナンシャルプランナー)に聞く住宅ローン相談」
住宅ローンの質問受付中!
相談49 −住宅購入の際、住宅ローンは借りた方が良い?−
 ローンを組まずに親からお金を借りてマイホームを購入することもできるのですが、不動産会社から"住宅ローンを組んで減税を受けたほうが得"と聞いて住宅ローンを組む予定です。住宅ローン控除を受け取るために住宅ローンの利息を払うほうが得なのでしょうか?
FP答え

 まず、住宅ローン減税の対象となる借入金は、「銀行、信用金庫、農業協同組合、住宅金融公庫、年金資金運用基金などから借り入れた借入金や給与所得者がその人の使用者から借り入れた借入金または債務」となっていますので、親からの借入は対象外となります。
 よって、住宅ローン減税だけを考えれば、住宅ローンを借りるほうがお得だといえます。
 ただし、住宅ローンを借りると利息を払う必要があるので、住宅ローンを借りたほうが良いのか、親から借りたほうが良いのか、個別具体的に"住宅ローンの利息"、"親へ支払う利息"、"諸費用"、"実際の減税額"などを計算して、比較検討をしないどちらが得か断言することは難しいと思います。
 事例をあげるので、ご参考にしながらどちらがお得か比較検討を行ってみてください。

[ 事例 ]    
住宅ローンの金額 1500万円、借入期間:10年、金利:2.5%
親からの借入 1500万円、借入期間:10年、金利:1.55%
(基準:長期プライムレート)
住宅ローン減税 平成17年入居の場合の特例を適用
所得税額 30万円(控除期間一定と仮定)、
返済方法はいずれも元利金等返済


住宅ローン 総支払利息 約195万円 約123万円
の支出
住宅ローン
減税額(合計)
約72万円
親からの借入 総支払利息額 約123万円 約123万円
の支出



 今回の事例では、"利息"と"減税額"だけで比較するとどちらも変わりません。
しかし、住宅ローン諸費用(事務手数料、保証料、抵当権設定費用)の支出を考えると「親からの借入」のほうが得といえます。

 尚、親から借入をする場合は次の点に注意し、税務署への確認も行ってください。
(1) 契約書(金銭消費貸借契約書)を必ず作成する
(2) 契約書の内容は、借入日、借入額、返済期間、返済方法、金利などを記載し、親子双方の署名捺印を行う、収入印紙の貼付も必要
(3) 返済は親の銀行口座への振込を行い、契約書どおり返済している記録を残す
(4) 必ず利息を支払い、金利は市場金利等を参考にする。
親が受け取った利息は所得の一部(雑所得)となるので確定申告の対象となります。



注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
前へ 住宅ローン相談TOPへ 次へ





このページの先頭へ戻る




Myhome@niftyトップへ戻る
おすすめ情報
りそな銀行 新規購入・新築 事前相談お申込み
りそな銀行 お借りかえ 事前相談お申込み

新築情報トピックス
新築マンションセレクション
新規発売をさきどり!好みの物件をみつける
新築一戸建てセレクション
いち早くお届けします。新着物件特集!
人気エリア検索

メールマガジン
住まい情報を毎週お届け!(無料)