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住宅ローン 「FP(ファイナンシャルプランナー)に聞く住宅ローン相談」
住宅ローンの質問受付中!
相談69 −住宅ローン減税の適用要件−
売り建て住宅(建築条件付土地の上に建物)を購入した場合住宅ローン減税は適用されますか?また土地を購入してハウスメーカーで家を建てた場合はどうでしょうか?
FP答え   マイホームを新築または購入した場合、住宅ローン減税を受けることが出来る要件をまとめてみます。次の要件を満たせば、建売住宅、売立住宅、注文住宅などどのようなマイホームであっても住宅ローン控除を受けることが出来ます。住宅ローン控除を受ける最初の年は確定申告のときに申告手続きが必要なので、詳細については事前に税務署へご確認することをお勧めします。


【物件】
 

 登記簿に表示されている床面積が50?u以上あること。
 マンションの場合、共有部分は床面積に含めないで登記上の専有部分だけの床面積で判断します。
  夫婦や親子などで共有する場合は、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。


【入居時期】

 

 住宅の新築や購入をしてから6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。

【収入】

 

 住宅ローン減税を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること(給与所得のみの場合は収入が約3336万円以下)。

【借入金】

 

 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている借入金であること。住宅の敷地になる土地を取得するための借入金も含みます。
  ただし、親戚などからの借入金や、勤務先からの無利子または1%未満の利率による借入金は対象となりません。

【中古物件の場合】

 

 マンションなど耐火構造は築25年以内、それ以外は築20年以内、ただし平成17年4月1日以降に取得するもので一定の耐震基準に適合する場合は築年数を問いません。

【その他】

 

 取得した年とその前後2年間に、「3000万円特別控除」や「居住用財産の買い換え特例」を受けていないこと。




注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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