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住宅ローン 「FP(ファイナンシャルプランナー)に聞く住宅ローン相談」
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相談62 −住宅ローン控除の繰上げ返済−
住宅ローンを借りてから繰り上げ返済を継続的に行い、現在は控除が受けられるギリギリの金額まで返済してちょうど10年間のローンを組んでいます。
この度ローンの残金を全額返してしまおうかと思っているのですが、その際に気になることがあります。
住宅ローンの返済期間が10年間より短くなると、それまで受けていた控除を遡って返さなくてはいけないということを何かの記事で読んだような記憶があります。
現在、ローンの残金を全額繰り上げ返済するにあたって、何か不利になることがあるでしょうか?
FP答え   少々難しい話になりますが、税金に関することは必ず“法律”と“通達”で定められています。
 ご質問の「住宅ローン控除」(“法律”では「住宅借入金等特別控除」と呼ばれています)は、国の税金の特例部分の“法律”である「租税特別措置法」により定められています。この「租税特別措置法」はその時の経済状況などから要請される国の政策的なもので、適用期限の定められた特例措置の税法です。
  「通達」は法律ではありませんが、国税庁長官が税務署等に対して法令の解釈や運用方針を通知するもので、各事例について具体的な取扱いが示してあり、「住宅ローン控除」に関しても通達があります。

  「住宅ローン控除の繰上げ返済」に関する“法律”と“通達”の概要は次のようになっています。

  「租税特別措置法(第41条第1項)」
 住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)の対象となる住宅借入金等の要件は、契約において償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされている借入金とする。

  「租税特別措置法関係通達(41-19)」
  繰上げ返済等をした場合の償還期間については、繰上げ返済等の後の償還期間で判定することとなっていて、繰上げ返済した結果、「償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの」に該当しなくなった場合には、その該当しなくなった年以後について住宅借入金等特別控除を受けることは出来ない。

  繰上げ返済の結果によって償還期間が10年を切る場合、“該当しなくなった年以降については控除を受けることが出来ない”となっていますので、遡って控除分を返還することということは定められていません。よって、ご質問のように全額繰上げ返済をしても、その年以降住宅ローン控除を受けることが出来なくなるだけです。

  税金に関することは、本で読んだり、人から聞いて理解する機会が多いと思いますが、間違って理解されている場合もあるので、ご自身に関する税金については必ず税務署や税理士などの専門家に確認することをお勧めします。

注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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