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−ローン残債がある住宅を賃貸にする時の制約・注意点−
住宅ローンが残っているマンションを賃貸にするにはどんな制約、注意点があるかを教えてください。
住宅ローンはマイホームを購入する目的のみ対応しているローンなので、賃貸の場合は賃貸物件購入向けのローンしか借りることが出来ません。
ただし、当初はマイホーム購入のために購入した住宅ローンを返済中の物件を、転勤や転職、介護などでやむを得ない理由で融資物件に住むことが出来ない場合が出てきて、賃貸にすることを検討する人が多いのも事実です。 このような場合、住宅金融公庫ならびに民間金融機関の場合の対応は次のとおりです
【住宅金融公庫の場合】
“やむを得ない理由により一時的に融資住宅に居住できない人については、融資物件を管理できるひとをたてることでご返済を継続することができる”という規定になっており、事前に返済中の金融機関へ「融資住宅留守管理承認申請書」を提出して承認を事前に得る必要があります。ちなみに、居住できない期間は3年以内でそれ以上の場合は別途金融機関へ相談が必要となります。なお、無断で融資住宅を賃貸したりすると契約に違反することになり、融資金の全額を一括し、違約金を支払う必要が出てくる可能性があります。
【民間金融機関の場合】
本来はマイホームのためのローンなので、賃貸物件の住宅ローンに借り替える必要があるのが原則です。ただし、転勤や転職、結婚や親との同居など、借入当初は予想できなかったやむを得ない理由があり引き続き問題なく返済ができれば、住宅ローンの残債がある物件をそのまま賃貸にすることを容認する場合もあります。
いずれにしても、住宅ローンを借りている金融機関によって、融資物件に住むことをやめて賃貸にする場合の対応には違いがあります。場合によっては、上記のように契約違反ということで一括返済を求められる可能性もあります。
個別の理由によって各金融機関の対応は違ってくるので、賃貸にする前に借入先の金融機関に必ず相談してください。
注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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