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住宅ローン 「FP(ファイナンシャルプランナー)に聞く住宅ローン相談」
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相談81
−夫婦じゃなくても共有名義での住宅購入は可能?−
 来年結婚予定となっており、今、住宅を購入しようと思い物件を探しているところなのです。婚姻前に住宅を購入する場合は夫婦ではないので共有名義で住宅を購入することは不可能なのでしょうか?
FP答え
 物件の売買契約については、結婚前でも共有名義での購入は可能です。 ただし、結婚後に住所や氏名が変更になると予想されるので、その場合は「所有権登記名義人表示変更登記」を行ってください。

 住宅ローンについても、夫婦と同じように婚約者の収入も考慮した収入合算による借入が可能になるなど夫婦と同様の扱いとなります。夫婦と違うところは、金融機関が用意する「婚約証明書」の提出が求められる点です。
 「フラット35」の場合は収入合算ができる条件は次のようになっていて、婚約者も収入合算できるようになっています。

収入合算できる人

  ・申込本人の直系親族、配偶者、婚約者または内縁関係にある人
・人数=1名
・借入申込時の年齢が70歳未満である人
・申込本人と融資住宅に同居する人
・連帯債務者となることができる人 (連帯債務者:連名で借入をする人)
収入合算できる金額
  収入合算者の収入全額または申込本人の収入のいずれか低い額までです。 ただし、収入合算者の収入の5割を超えて合算される場合は、最長返済期間が短くなる場合があります。


  民間金融機関の場合、連帯保証人による収入合算は対応していますが、連帯債務(連名での借入)は対応していません。
  よってそれぞれが住宅ローンの借入を行う場合は、個別に住宅ローンを借りることになります。その場合は、それぞれが互いに連帯保証人になります。

 以上のように、婚約中でも物件購入や住宅ローンの借入は出来るので、婚約中で共有名義でのマイホーム購入を考えている場合は、事前に不動産会社や金融機関に相談しながらお話を進めて下さい。



注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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