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住宅ローン 「FP(ファイナンシャルプランナー)に聞く住宅ローン相談」
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相談84
−夫婦で住宅ローンを連帯債務した場合の団体信用生命保険について−
 公庫ローン(夫と妻の半分ずつの連帯債務)から銀行ローンへ借り換えを考えています。銀行の説明では、それぞれの名義で半分ずつローンを組むことになるので、団体信用生命保険もそれぞれが加入する必要があるそうです。このようなに夫と妻名義の住宅ローンの借入になる場合、夫の団体信用生命保険で夫と妻の両方の住宅ローンをカバーすることは不可能ですか?
FP答え
 住宅金融公庫の団体信用生命保険は「デュエット」という名称で、支払保険料が通常の約1.55倍となりますが、連帯債務である夫婦2人で加入すると、どちらかが死亡や高度障害になった場合に、住宅の持ち分にかかわらず残った住宅ローンの全額が公庫に支払われ、住宅ローンを返済する必要がなくなります。

 一方、ご質問のように民間金融機関に借り換えをすると、夫と妻が別々に住宅ローンを借りることになるので、公庫の団体信用生命保険のような仕組みはなく、それぞれが別々に団体信用生命保険に加入することになります。

 例えば、住宅金融公庫での残高が2000万円あり、民間金融機関に夫名義で1000万円、妻名義で1000万円借り替えたとします。民間金融機関の場合、支払保険料は金融機関が負担しますが、夫婦それぞれが個別に団体信用生命保険への加入することが必須となります。よって、夫が死亡や高度障害になった場合は夫名義の1000万円は返済する必要はなくなりますが、妻名義の1000万円の住宅ローンは返済が続くことになります。

  このように夫にもしものことがあった場合、夫の住宅ローンだけでなく、妻の住宅ローン返済もなくなるようにする為には生命保険の活用をお勧めします。具体的な商品は「逓減定期保険」や「収入保障保険」です。
 「逓減定期保険」は保険期間の経過とともに保障額が一定率で少なくなっていく定期保険です。当初の保険金額が同じ定期保険と比べると保険料は割安となる生命保険で、民間生命保険会社で加入が可能です。
  「収入保障保険」は、被保険者の世帯主が亡くなった時に遺族が保険金を年金形式で受け取れる保険です。いつ亡くなっても遺族が受け取れる期間が10年や20年などと決まっているタイプ(確定年金タイプ)と契約期間の残存期間に合わせて遺族が保険金を受け取るタイプの2種類のタイプがあります。
  借り換え後の住宅ローンの返済予定表の残高をみながら、「逓減定期保険」や「収入保障保険」への加入を検討されてみたらどうでしょうか。



注意点
正確なご回答するには、詳細をお聞きしないとできません。よって、今回はワンポイントアドバイスとなります。
借入や保険などに関することは、最終的に契約先の金融機関の判断になりますので、個別に確認してください。また、税務に関することは、最終税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
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