種類によって管轄や手続きが違う
自動車、軽自動車、廃棄量の多いバイク、原付など、車関係はその種類によって住所変更の申請をすべき場所や手続き方法が異なります。また、いずれも市町村役場で住所変更をした日から15日以内に完了する必要があるため、注意が必要です。
まずは確認!どんな車でも重要な共通事項
先に車検証を確認しておこう
自動車、軽自動車、小型二輪車の場合、車検証の提出は必須です。車検証に記載されている「使用者」と「所有者」が異なる場合は注意が必要なので、事前に確認しておきましょう。ローンを払い終えていない場合などは、「所有者」がディーラーになっていませんか。ディーラーに問い合わせ、別途必要な書類を揃えてもらわなければなりません。
ナンバー変更が必要な場合は、該当の車で各局へ出向こう
これはすべての車両に共通していることです。管轄が以前の住所と違う場合はナンバープレートの変更が必要になります。住所変更に行くときには、プレートを交換しなければならない車両で向かうか、もしくはナンバープレートを持参しましょう。
申請しないまま2回以上引っ越しをした人は住民票に注意
住所変更の手続きには住民票の提出が必須です。もし申請しないまま2回以上引っ越しをした場合、車検証の住所からどのような流れで変更してきたのかを証明できるよう、住民票の除票などを用意しなければなりません。
忘れがちな保険会社への連絡
管轄の各局で住所登録を変更した後は、各保険会社への連絡もお忘れなく。これを怠ると、保険についての通知が家に届かず、保険切れとなっても気づかないまま車に乗り続けることになりかねません。ナンバープレートが変わった場合は、同時に届けを出してしまいましょう。
自動車の引っ越し手続き
警察署で車庫証明の申請
車の変更登録のためには、車庫証明が必要です。自分の車がどこに保管してあるかを警察署に届け出て、「たしかにそこにある」とする証明書を出してもらうわけです。これを、車庫証明の申請といいます。申請書は、警察署に用意されています。車の保管場所の配置図などを書き込む必要があるため、いったん管轄の警察署へ出向き、書類をもらってきてゆっくり作成した方がいいでしょう。
賃貸物件の場合は、駐車場の賃貸契約書のコピーと、「保管場所使用承諾証明書」を管理会社に書いてもらい、提出しなければなりません。この書式も警察署に用意されていますが、管理会社にお願いすれば揃えてもらえると思います。
忙しくて警察署に何度も出向けないという人は、申請書一式をダウンロードできるページを設けている県警がありますから、調べてみましょう。なお、まれに車庫証明の必要がない地域も存在します。事前に問い合わせてみることをおすすめします。
陸運支局へ出向き登録変更
車庫証明を手に入れたら、いよいよ変更登録へ出向きましょう。車庫証明のほか、車検証と住民票、印鑑を持って管轄の陸運支局へ行きます。変更が終われば、車検証の住所が変更となり、管轄が前と違う場合はナンバープレートが交付されます。
軽自動車の引っ越し手続き
軽自動車の場合は、管轄の軽自動車検査協会で住所変更の手続きをします。印鑑、車検証、住民票を持参しましょう。
小型二輪自動車(251cc以上のバイク)の引っ越し手続き
新住所の管轄の陸運支局で、車検証の住所欄の書き換えをしてもらいます。車検証と印鑑、住民票を持参しましょう。
軽二輪自動車(125cc~251ccのバイク)の引っ越し手続き
小型二輪と同じように、陸運支局へ出向くことになります。軽自動車届出済証、印鑑、自賠責保険証書を持参しましょう。
原動機付き自転車(125cc以下)の引っ越し手続き
原付バイクの管轄は、各市区町村です。同じ市区町村で引っ越しをする場合は、転居届を出せば原付の住所変更も済んでしまいます。他の市区町村へ引っ越しするときには、これまでの住所地でナンバープレートを返納し、引っ越し先で新しく登録手続きをしなければなりません。
二度手間なので面倒に感じるかもしれませんが、手続き自体は簡単で、自動車のように車庫証明を申請するような面倒がありません。早めに済ませてしまいましょう。
まとめ
引っ越しは何かとバタバタしますよね。手続きで忙殺されるのは目に見えていますから、手抜きができるところはしっかり手を抜いて、少しでも楽に引っ越ししましょう。引っ越し会社を探すときは、ネットの一括見積が簡単で、しかもお得です。見積もりの相場も安値も、すぐにわかって便利ですよ。
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