郵便局で住所変更・転送の手続きをする方法|転送サービスの注意点や期間の延長についても解説
引越しで住所が変わる場合は、郵便局でも住所変更を行う必要があります。行政機関の住所変更だけでは、郵便物や荷物は新居に届きません。郵便物や荷物が旧居宛てに届くトラブルを防ぐためにも、引越しの際は郵便局に登録している住所の変更手続きも忘れずに行いましょう。
今回は、郵便局での住所変更の方法を分かりやすく解説。住所変更をすると受けられる転送サービスについても触れているので、引越しを控えている人はぜひ参考にしてください。
郵便局では「転居届」で住所変更できる
郵便局では「転居届」を提出すれば住所変更ができます。転居届を提出すると、提出日から1年間、郵便物の転送サービスが無料で受けられるようになります。
転送サービスとは、旧居宛てに送られてきた郵便物を新居に転送してくれる日本郵便独自のサービスです。転送サービスは、世帯単位、個人、会社、団体で利用できます。世帯単位での引越しの場合は、1度の登録で6人分の登録可能。家族の内、子どものみが進学や就職で引越しをする場合でも、個人で登録できます。
また転送サービスは、引越しだけでなく長期の入院や出張にも利用できます。たとえば病気で長期間の入院を余儀なくされた場合。郵便局に転居届を提出しておけば、入院期間中に自宅に郵送された郵便物を入院している病院に転送してくれます。出張時も、出張先で滞在しているホテルを転居先に指定しておけば、同様の使い方が可能です。
ただし、転居届は提出から適用までに3~7営業日かかります。提出してすぐに転送が始まるわけでないので、予定が分かり次第、早めに手続きを行いましょう。
転居届・転送サービスの手続き方法は3つ
郵便局の転居届は、以下の方法で手続きできます。
- 郵便局の窓口
- 郵送
- インターネット
方法1 郵便局の窓口で手続きする
郵便局の窓口で転居届の手続きを行う場合、以下の必要なものを持参しましょう。| 手続きに必要なもの | |
|---|---|
| 世帯・個人の場合 | ・本人確認書類(運転免許証、康保険証、パスポートなど) ・旧居の住所が確認できるもの(運転免許証、パスポート、住民票など) |
| 会社・団体の場合 | ・会社・団体と関係が証明できるもの(社員証、各種健康保険証など) ・届出人氏名印欄に代表者氏名の記入および押印された転居届 |
【窓口での手続き手順】
- 郵便局へ行く
- 転居届に必要事項を記入
- 本人確認書類(もしくは会社・団体と関係が証明できるもの)と記入済み転居届を窓口に提出
- 不備がなければ手続き完了
また、第三者による不正な転居届の提出を防ぐため、転居の事実確認が行われる場合があります。転居届を提出した後日、日本郵便の職員が旧居に尋ねてきたり、旧居宛に確認書類が送付されたりする可能性があることを覚えておきましょう。
方法2 転居届を郵送して手続きする
転居届は、ポストに投函して申し込みすることもできます。ただし、投函する場合は、事前に郵便局で転居届を入手する必要があります。そのため、以下のようなシチュエーションで利用すると便利です。
- 手続きのために郵便局を訪れたけど、本人確認書類などの手続きに必要なものを忘れた場合 ポスト投函では、本人確認書類不要です。転居届の必要事項に記入漏れがなければ、そのままポストに投函して申し込みができます。
- 転送先の住所を忘れてすぐに確認できない状況にあるなど、必要事項が埋められない場合 必要事項が埋められない場合は、転出届を持ち帰って空欄を埋めましょう。記入が終わったらポストに投函するだけです。ポスト投函では切手も必要ありません。
ただし窓口での手続き同様、第三者による不正な転居届の提出を防ぐため、後日、本人確認や事実確認が行われることがあるので覚えておきましょう。
方法3 インターネットで手続きする
転居届は、郵便局の公式HPにあるe転居からも手続きが可能です。インターネットからの手続きには「ゆうびんID」の取得が必要です。【e転居の手続き手順】
- スマホや携帯、PCなどからe転居画面に行く
- ゆうびんIDを持っていない人は、IDを発行する
- ログインして必要事項を入力 ※PCからの申し込みに携帯メールアドレスは使用不可
- 転居届受付確認センターに電話
- 確認が取れたら手続き完了
インターネットでの申し込みは、途中で転居届受付確認センターに電話をかけなければいけないため、スマホもしくは携帯電話が必須です。この際、申し込み画面で登録した番号でなければ、申し込みは受理されません。必ず本人のスマホ・携帯電話で申し込みを行いましょう。
転居届・転送サービスの注意事項
転居届・転送サービスについては、下記のようなことに注意が必要です。
- 転送サービスはすぐに開始されるわけではない
- 「転送不要」の郵便物は転送されない
- 民間宅配サービスの荷物は転送されない
- 転送サービスの途中解除はできない
転送サービスは適用までに数日間かかるので、早めの申し込みが必要です。また、送り主の意向で「転送不要」となっている郵便物、および民間宅配サービスの荷物は転送されません。そして転送サービスは1年間と決まっているため、途中解除はできないといった点に注意をしておきましょう。
転送サービスはすぐに開始されるわけはない
転送サービスは転居届を提出してからすぐに開始されるわけではありません。提出日から転送開始まで、3~7営業日を要します。そのため新居に引っ越す前、早めに申し込みを済ませておけば、引越し後、旧居に自分宛の郵便物が届く事態を防ぐことができます。また申し込み後、3~7営業日で転居届が受理されたらすぐに転送が始まるわけでもありません。転居届には「転送開始希望日」を記入する欄があり、転送を開始する日にちを指定できるのです。行き違いを防ぐためにも、「転送開始希望日」は引越し予定日当日もしくは、予定日の翌日以降を指定しておきましょう。
なお、先述しているとおり、転送期間は“提出日”から1年間です。転送開始日から1年間ではないので、注意しておきましょう。
「転送不要」の郵便物は転送されない
金融機関やクレジットカード会社からの郵便物でよく見られる「転送不要」の郵便物は、転送されずに差出人に返却されるので注意が必要です。転送不要の郵便物がある理由とは・・・
住所確認や本人確認などの意味合いがある重要書類で良く見られる郵便物です。
第三者の不正による被害を防ぐことを目的としています。
そのため引越しが決まったら、各種サービスに登録している住所を速やかに変更するようにしましょう。
民間宅配サービスの荷物は転送されない
郵便局の転送サービスは、日本郵便が取り扱う荷物や郵便物のみが対象です。宅配便で送られた荷物は、郵便局の転送サービスの範囲外となり転送されません。
インターネットショッピングや通販などを利用する人は、各サービスの住所変更も忘れずに行いましょう。
転送サービスの途中解除はできない
転送サービスは有効期間が1年間あり、途中で解除することはできません。もし提出日から1年の間に別の住所に郵便物を転送したい場合は再度、転居届を提出する必要があります。例えば、長期入院生活が終わり自宅に戻る場合や1年の間に複数回異動があり、引越しを余儀なくされた場合など、転居届を再提出すれば、指定の住所に郵便物を転送することができます。
残りの転送期間を確認する方法
引越しで慌ただしい中、転居届を提出した日を覚えている人は少数派ではないでしょうか。しかし、提出日を覚えていないと残りの転送日数が分からないというわけではありません。以下の方法によって簡単に転送期間の残日数を把握することができます。
- 転送されてくる郵便物を見る 転送される郵便物には「転送期間終了日」が記載されたラベルが貼られています。そのため、転送された郵便物を確認することで、残りの転送期間を知ることができます。
- HPで確認する 郵便局のHP上で24時間確認可能です。ただし、確認には10桁の転居届受付番号が必要になります。転居届受付番号は、e転居で申し込みの場合は受付完了メールに。窓口もしくは郵送で申し込みをした場合は、お客様控えの「記入要領」欄に記載されています。
転送期間の継続・延長したい場合
転送期間は更新手続きを行えば、継続・延長できます。延長期間は、1年間です。延長の申し込みも適用までに3~7営業日かかるため、転送期間が切れる前に早めに手続きを行うようにしましょう。
また「転送不要」の郵便物は、引き続き転送されません。早めに住所変更をしておくようにしましょう。
まとめ
郵便局の住所変更は、「郵便局の窓口」もしくは「転居届を郵送」、「インターネット」で簡単に申し込みができます。ただし、転居届提出から転送開始までは3~7営業日が必要です。新居に引っ越す前に余裕をもって申し込みをしておきましょう。
また転送期間は転居届を“提出した日”から1年間です。再度手続きすることで期間の延長も可能ですが、転送サービスの延長は毎年手続きが必要となり、少々手間がかかります。そのため各サービスに登録している住所は、引越し前後で速やかに変更するように心がけましょう。
この記事を書いた人
- ニフティ不動産編集部
- 引越しに役立つ情報をお届けします。 ニフティ不動産は大手不動産サイトの賃貸物件、購入物件をまとめて検索できるサイトです。