2021.03.31

車庫証明の住所変更の方法と必要書類の書き方|手続き期限は引越し後いつまで?しなくてもいい?

車庫証明の住所変更の方法と必要書類の書き方|手続き期限は引越し後いつまで?しなくてもいい?
「引越ししたら車庫証明の住所変更って絶対しないとだめ?」
「車庫証明の住所変更の手続き方法が知りたい!」

やっと大変な引越しが終わったにもかかわらず、急いで手続きしなければならないのが、車庫証明の住所変更です。
用意する書類が多くついつい後回しにしがちですが、手続き完了までに日数がかかるので早めに済ませておきたいもの。
もし車庫証明の住所変更をしなかったら、最悪の場合、罰金刑が課せられることもあります。

ここでは、車庫証明の住所変更の方法や必要書類の書き方、住所変更時の注意点をまとめました。

引越したら車庫証明の住所変更は必須?

引越したら車庫証明の住所変更は必須?

車庫証明(自動車保管場所証明書)とは、所有している自動車(普通自動車・軽自動車)の保管場所を証明するもので、一部地域をのぞいて取得が義務付けられています。除外される地域は、各県警のホームページにて確認できるので、引越し先が適用地域かどうか確認しましょう。

引越し後15日以内に変更する必要がある

自動車の保管場所の確保等に関する法律第7条によると、車庫証明の住所変更の期限は引越し後15日以内であると定められています。また申請後、保管場所標章が交付されるまでに時間を要するため(即日ではない)、その分早めに申請した方がいいでしょう。できれば引越し後1週間を目安に申請するのが望ましいです。
(保管場所の変更届出等)第七条
自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この項において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。
引用元:e-gov

車庫証明の住所変更をしないとどうなる?

引越ししてから15日経ったにもかかわらず、車庫証明の住所変更をしなかった場合、自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条により、10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
たかが車庫証明と思わず、必ず住所変更の手続きをおこないましょう。
(罰則)第十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第九条第六項の規定に違反した者
三 第十二条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
引用元:e-gov

車庫証明住所変更の方法

車庫証明の住所変更は、以下の流れでおこないます。

  1. 車庫証明に必要な書類の準備・記入
  2. 管轄の警察署で申請
  3. 保管場所標章の交付・受け取り

必要書類を駐車場の所在を管轄している警察署に提出し、3〜7日後に保管場所標章が交付されて完了です。
必要な書類は、駐車場を保有している(一軒屋で車庫付きなど)場合と、駐車場を別に契約している(マンションの契約駐車場あるいは月極駐車場など)場合で異なります。

必要書類の詳細と書き方については、次項でまとめています。

車庫証明の住所変更に必要な書類

車庫証明の住所変更に必要な書類

車庫証明の住所変更の手続きをするためには、以下の7つの書類を揃えて管轄の警察署へ申請しにいきましょう。

必要書類普通自動車・軽自動車
駐車場を自己保有駐車場を契約
1保管場所証明申請書(届出書)
2保管場所標章交付申請書
3車庫の所在図・配置図
4自認書または保管場所使用承諾証明書自認書保管場所使用承諾証明書
5駐車場の賃貸契約書のコピー
6使用本拠地がわかるもの
7収入証紙
※認印、第三者が行う場合は委任状
軽自動車の場合は保管場所証明届出書、普通自動車の場合は保管場所証明申請書と名称が多少異なりますが、用意する書類は同じです。
駐車場を保有している場合は、自認書を提出すれば駐車場の賃貸契約書のコピーは必要ありません。
いっぽうで駐車場を契約しているのであれば、保管場所使用承諾証明書ならびに駐車場の賃貸契約書のコピーが必要です。

それぞれの書類について、記入方法や実際の記入例を紹介します。

保管場所証明申請書

保管場所証明申請書引用元:警視庁(保管場所証明申請手続き>必要な申請書類)
車庫証明を申請するための基本の書類ですべての人が提出する必要があります。
記入内容は、車名や型式、車体番号、大きさなど車を識別するための情報や駐車場、申請者の個人情報などです。保管場所証明申請書(届出書)は、警視庁webページからダウンロードできますが、警察署で用紙をもらって記入する場合には、次の保管場所標章交付申請書がセットになった2〜5枚綴りの複写用紙に記入します。

保管場所標章交付申請書

保管場所標章交付申請書引用元:警視庁(保管場所証明申請手続き>必要な申請書類)
その車両の使用本拠位置や保管場所等を示すステッカーである保管場所標章を申請するための書類です。この保管場所標章は交付されたら車に貼り付けることが、法律で義務付けられているため気を付けましょう。
記入内容は、保管場所証明申請書とほぼ同じで、車両を識別するための情報と申請者の個人情報です。
保管場所標章交付申請書は、警視庁webページからダウンロードできます。

車庫の所在地・配置図

保管場所証明申請書
車庫の所在図の欄には、自宅から車の保管場所(駐車場)の位置関係を示す図を作成します。
最低限、以下の内容を記載します。
  • 自宅から保管場所(駐車場)までの道のり
  • 直線距離
  • 駐車場への道中にある目印となる建物
  • 通りの名前

地図アプリなど画像を貼り付けてもいいですが、直線距離の記載を忘れないようにしましょう。

また配置図の欄には、駐車場の具体的な作りや駐車位置を示す図を作成します。
その際、最低限以下の内容は記載しましょう。
  • 車庫の奥行き×幅の平面寸法(高さ制限がある場合は高さも必須)
  • 周囲の建物
  • 道路の幅員
  • 出入り口の幅

これらのフォーマットは、警視庁webページからダウンロードできます。

自認書または保管場所使用承諾証明書

自認書または保管場所使用承諾証明書引用元:警視庁(保管場所証明申請手続き>必要な申請書類)
駐車場を自己保有している場合は、自認書を提出します。この書類では、自分が所有している土地に車両を保管していることを示す書類で、申請者本人が記入します。
自認書または保管場所使用承諾証明書引用元:警視庁(保管場所証明申請手続き>必要な申請書類)
いっぽうで月極駐車場やアパートの駐車場など、他人の所有地を契約している場合は、保管場所使用承諾証明書を提出します。保管場所使用承諾証明書は駐車場のオーナーや管理会社に書いてもらう必要があるため、早めに書類を用意しておきましょう。フォーマットは、警視庁webページからダウンロードできます。

駐車場の賃貸契約書のコピー

月極駐車場や賃貸敷地内にある駐車場を利用する際に交わした契約書のコピーが必要です。
地域によっては、保管場所使用承諾書があれば賃貸契約書のコピーは不要な場合があるので、管轄の警察署に確認しましょう。

使用の本拠地が確認できるもの

警察署で申請をする際に、自動車の使用本拠位置を証明する書類を用意しましょう。
使用の本拠地が確認できるものとして、有効なものは以下の通りです。
  • 電気・ガス等の公共料金の領収書
  • 消印のある郵便物
  • 運転免許証
  • 自動車検査証(軽自動車に限る)等

収入証紙

申請時に窓口で、手数料として必要な収入証紙を購入し、各申請書に貼り付けて提出します。
  • 保管場所証明申請書:2,000〜2,200円程度(手数料)
  • 保管場所標章:500円
※自治体により、金額が多少異なります。

車庫証明住所変更時の注意点

車庫証明住所変更時の注意点

車庫証明の住所変更をする際は、以下の点に注意しましょう。

  • 警察署での申請は平日のみ
  • 車庫証明の住所変更はオンライン申請ではないため、警察署が開いている平日に足を直接運ばなければいけません。
    警察署での受付時間は、平日の9:00〜17:00です。仕事の都合などで、期間内に申請にいけない場合は、委任状を書いて代理人に申請してもらうといいでしょう。

  • 車庫証明書の交付は即日ではない
  • 車庫証明の住所変更申請後、交付された保管場所標章を車に貼り付ける必要があります。しかし申請後、保管場所標章がもらえるまで4〜7日程度かかることもあるため、早めに申請するようにしましょう。

  • 自動車保管場所の条件を満たしているか確認
  • 自動車保管場所の条件を満たしていなければ、保管場所として認められず、住所変更が受理されません。
    必ず、自動車保管場所の条件を満たしていることを確認してください。
自動車の保管場所の条件
  • 自宅から直線距離で2キロメートル以内
  • 支障なく道路から出入りができ、自動車全体が収容できる
  • 保管場所車庫を使用する正当な権利がある

まとめ

引越しした際には、車庫証明書の住所変更を15日以内に完了することが義務付けられています。
もし住所変更をしなかった場合には、罰金刑に課せられることもあるため必ず手続きしてください。
警察署での申請受付は平日のみであることや、必要書類には第三者が記入する書類もあるため、引越し後できるだけ早めに住所変更の申請準備をすすめましょう。

この記事を書いた人

ニフティ不動産編集部
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