家賃滞納したら強制退去?いつまでならセーフ?払えない場合は?の画像01

今回はニフティ不動産が、以下の内容を解説していきます。

・家賃滞納はいつまでならセーフなのか
・家賃滞納から強制退去までの平均的な流れ
・家賃滞納しそうならどうすればいいのか
・家賃滞納が今後の生活に影響するケース
・家賃滞納の延滞損害金



家賃が払えない場合は、賃貸契約書をしっかり確認してから大家さん・不動産会社(管理会社)に電話連絡が鉄則!
交渉に応じてもらえれば、滞納分の家賃を分割払いにしてくれる可能性が高いよ。

家賃滞納はどこまでがセーフ?払えない場合は強制退去?

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家賃滞納をしたら、翌日から家に住めなくなってしまうのでしょうか?
結論から言うと、そんなことはありません。

家賃を滞納したら延滞損害金が発生し、早ければ翌日から請求が始まりますが、すぐに「強制退去」にはなりません。

「じゃあ、家賃滞納はいつまでならセーフなの?」
という人が多いかと思うので、まず答えを言ってしまいますが…

家賃滞納の事実を連帯保証人にバレたくなければ、1ヶ月以内には延滞している家賃の支払い・大家さんへ電話連絡など、何らかの行動を起こしてください。
1ヶ月遅れると、連帯保証人である両親・家族・会社・知人などに支払いの義務が発生するため、確実にモメます。

そして家賃滞納は、絶対に3ヶ月を超えないよう注意してください。
家賃滞納をして電話や督促状を無視し続けて3ヶ月を過ぎると、大家さん側から契約解除や法的措置などを行える権利が発生します。
最悪の場合、裁判や強制執行の手続きが始まり、弁護士への相談や依頼金なども発生します。

家賃滞納から強制退去までの流れ

家賃滞納の開始から強制退去までの流れを、時系列でまとめたので参考にしてください。

【翌日~1ヶ月以内】
・本人へ電話連絡(2~3回)
・本人へ督促状の送付(2回)

【1~2ヶ月後】
・連帯保証人への電話連絡や督促状の送付
・内容証明郵便で書面が届く

【3~6ヶ月後】
・「契約解除通知」が内容証明郵便で届く
・裁判所へ請求の申し立てが行われる

【6ヶ月後以降】
・自主的に退去
・強制執行手続き
・裁判所による強制退去

これはあくまで「家賃滞納をして無視し続けた場合」なので、電話連絡などで支払いの意思が確認されれば対応は少し変わります。

また、契約解除が成立する前(3ヶ月以内)に家賃と延滞違約金を全額支払った場合、「継続契約書」の取り交わしが行われます。
そのまま同じ賃貸物件に住むことはできるので、安心してください。
「継続契約書」の中には「次に延滞をした場合は即座に部屋を明け渡す」などと記載されているため、二度と延滞をしないよう気を付けましょう。

連帯保証人をたてて賃貸契約している人は、内容証明郵便まで行くケースは稀かと思います。
ただし連帯保証人を「保証会社(家賃債務保証業者)」にしている場合、催促が厳しい・生活に影響することも考えられます。
こちらは後で解説しますね。

「家賃延滞3ヶ月以上+期間を過ぎても返済なし」がキーワード

家賃滞納が長期化し、大家さん側から契約解除が可能となるのは以下の2つの条件を満たした場合と民法で定められています。

・3ヶ月以上の家賃滞納
・一定期間を定めたが支払いがない

「3ヶ月以上の家賃滞納」というのは読んで字のごとくですが、「一定期間を定めたが支払いがない(支払い意思がない)」というのは少しわかりづらいですよね。

2ヶ月後以降の郵便は全て「内容証明郵便」で届きますが、この内容証明郵便に記載されている期間を過ぎても支払いがなければ「一定期間を定めたが支払いがない」と法的に解釈されます。

わかりやすく言い換えると「3ヶ月以上家賃滞納があり、内容証明を送っても支払いもない」という場合のみ、大家さん側から「契約解除」や「強制退去」に向けた法的な申し立てが可能となります。

家賃を払えない場合は大家(不動産会社)に電話連絡を

「今月は厳しくて家賃払えそうにない…」「延滞になりそう…」とわかった時点で、大家さん・管理会社・不動産会社に電話連絡をしてください。

家賃滞納になる理由をしっかり説明すれば、分割払いで対応してもらえるケースがほとんどです。
ただ、中には分割払い交渉ではなく、すぐ連帯保証人に請求をする大家さんもいるので「絶対」とは言えません。

CHECK 家賃滞納の言い訳ではなく今の状況を考えて
家賃滞納の言い訳を考えるのではなく、今の状況を把握してください。
この後、家賃滞納から強制退去までの流れを紹介しますが、初回の請求で言い訳をして先延ばしにしても、2回目・3回目の請求は必ず来ます。
滞納している家賃が数か月分に膨れ上がる前に、分割の交渉をするのがベターです。

家賃滞納で「保証会社あり」の賃貸契約は取り立てが厳しいと言われるのはなぜ?

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「家賃滞納し始めてからの流れ」を冒頭で解説しましたが、連帯保証人を立てずに「保証会社(家賃債務保証業者)」を利用している賃貸契約は少し流れが変わります。
というのも、身内などの連帯保証人がいればそちらに延滞している家賃の請求ができても、保証会社は本人にしか請求ができないから!

法的な部分は変わりありませんが、保証会社の取り立ては大家さんや管理会社よりも厳しくなると覚悟してください。

例えば、督促の電話や書類の回数は月に2~3回はあるし、督促状も何度か届きます。
家賃延滞から1ヶ月以上経過した場合、賃貸物件への訪問で請求することがほとんどです(ちなみに2ヶ月間で1~3回くらい)。

さらに保証人代行会社を利用している場合、延滞している家賃の取り立てが厳しくなるだけではなく、今後の生活にも影響が出てくる可能性があります。

家賃延滞が生活に影響する可能性がある?!

連帯保証人を保証会社(家賃債務保証業者)で賃貸契約をしている人が家賃滞納をした場合、家賃滞納の状況によっては、信販系の「信用情報」に延滞情報が記載されます。

信用情報とは?
クレジットカード・住宅ローン・カーローン・スマホ分割払い・ショッピングローン・カードローンなどの、支払い情報や利用残高などの取引情報。
全国銀行個人信用情報センター・CIC・JICCなどが信用情報を公開しており、クレジットカードやローンなどの審査で返済能力を見極める判断材料となる。
一般的に60日以上の滞納となると”金融事故を起こしたブラック扱い”として、「異動情報」が記載される。

信用情報に延滞記録がある場合、直近半年以内で新規のクレジットカードやローンの申し込みをしても「延滞=返済能力に問題あり」となるため、審査落ちする確率の方が高いです。

このほか、今使っているクレジットカードの途上与信(定期検査)の結果によっては、カードの利用停止などになることも考えられます。
特に入会しやすいクレジットカードの場合、途上与信を頻繁に行っているため、利用停止のリスクは高いといえるでしょう。

家賃滞納を踏み倒して「異動」扱いとなれば、完済をしても5年間は「金融ブラック」認定確定。
手持ちのクレジットカードは全て利用停止、スマホのローン契約なども一切できなくなります。
もちろん将来的に賃貸物件を借りる時に、連帯保証人に保証会社を利用しづらくなります。

CHECK
こんな最悪の事態にならないためにも「家賃延滞で払えない」と分かった時点で大家・不動産会社(管理会社)に電話連絡して、分割払いへの打診をしてください。
一番やっちゃいけないのは「家賃滞納を分かっていながら、連絡なし・電話無視・督促状無視」です。

家賃滞納の延滞損害金はクレジットカードの金利並みに高い

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家賃延滞をして返済をする時、延滞した分の家賃に「延滞損害金(延滞料)」を上乗せして支払うこととなります。
延滞損害金の利率は賃貸借契約書に記載されていると思うので、まずは確認してください。

延滞損害金の利率は法律で14.6%以下と定められており、14.6%以内であれば大家さんが自由に利率を設定できます。

賃貸契約書に何も書かれていない場合は、年率5%の法定利率で計算となります(大家さんが賃貸業を事業としている場合は6%)。
決して「賃貸契約書に何もない=延滞損害金なし」ではないので、覚えておきましょう。

CHECK
多くの場合は14.6%で設定されているかと思いますが、利率14.6%というのはクレジットカードのショッピング枠や銀行のカードローンの金利と同じくらいの利率!!!
いかに延滞損害金の利率が高いか、分かってもらえるかと思います。


家賃延滞の延滞損害金をシミュレーション

家賃延滞損害金の計算方法は以下の通りで、延滞が長引けば長引くほど支払う金額が膨れ上がるので注意をしてください。

家賃延滞損害金の計算方法
延滞した家賃 × 延滞損害金利率(14.6%)× 延滞日数 ÷ 365日

この計算式をもとに、モデルケースでシミュレーションしてみましょう。

・家賃7.5万円
・延滞損害金利率14.6%
・60日間の家賃延滞
⇒7.5万円 × 0.146 × 60日 ÷ 365日
【延滞損害金】1,800円

今回は家賃7.5万円で2ヶ月延滞した場合をシミュレーションしているので延滞損害金は1,800円ですが、家賃が高く・延滞した日数が多くなれば、延滞損害金はもっと高くなります。
もちろん、放置すれば放置するほど延滞損害金は膨れ上がるので、なるべく早く完済することをおすすめします。

家賃滞納でよくある質問まとめ

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家賃滞納をしたときによくある質問を、Q&A形式でまとめたので参考にしてください。

Q:家賃滞納分を敷金で支払うことはできないの?

A:家賃滞納を敷金で支払うことはできません。
賃貸契約時に「敷金(保証金)」として支払った家賃数ヶ月分のお金は、基本的に「原状回復費用」のため。
敷金は部屋を明け渡す日まで返還されず、借り手が敷金の用途を決めることもできません。
敷金をあてにはできないので覚えておきましょう。

Q:家賃滞納で夜逃げの過去あり、時効は5年って本当?

A:家賃延滞の消滅時効は5年と定められていますが、すべてがこのケースとは限りません。
貸主が滞納家賃・荷物の保管費用・延滞損害金の支払いを求める裁判を起こしていれば、消滅時効は中断(一時停止ではなく、リセット)され、裁判所の判決から10年となります。
大家さん側が訴えを取り下げない限り、裁判中は時効となりません。
支払い義務から逃れるには、自己破産申し立てをするケースがほとんどです。

Q:家賃延滞を踏み倒したら、もう賃貸住宅は借りられないの?

A:家賃延滞をしていても賃貸住宅を借りることはできますが、踏み倒した不動産グループや関連会社で契約することはまず無理です。
仮に延滞全額を返済した場合でも、状況によって新規の賃貸契約は難しくなります。
また、保証会社を連帯保証人として賃貸借契約をした場合、信用情報に滞納履歴がずっと残る可能性が高いため、賃貸住宅を借りるのは少し難しくなるかもしれません。

もう家賃滞納しない!生活水準にあった賃貸住宅を

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家賃滞納しそうとわかった時点で、まずは大家さんや管理会社へ連絡をして分割支払いへの打診をしてください。
ほとんどの場合分割対応してもらえると思いますが、そもそも家賃が高すぎるのが原因ではありませんか?

家賃の理想は月収の1/3以下(20~30%)と言われており、これより高い家賃だと毎月支払うのも大変!

以下のような人は、思い切って家賃が安い物件へ引っ越しをした方が良い場合もあります。

✓家賃が高い自覚がある
✓過去に何度も家賃滞納している
✓使っていない部屋がある

引っ越しとなると初期費用なども気になるかと思いますが、今は「フリーレント物件」や「敷金礼金ゼロ物件」なども充実!
これらの物件なら、引っ越しでかかりがちな初期費用を安く抑えられます◎

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